○久御山町議会政務活動費実績報告書等の閲覧に関する要綱
平成29年3月30日
議会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年久御山町条例第7号)第18条第2項及び久御山町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則(平成29年久御山町規則第7号)第11条第2項の規定に基づき、実績報告書及び概算払請求収支内訳書の閲覧に関し、必要な事項を定める。
(閲覧場所)
第2条 閲覧場所は、久御山町議会図書室とする。
(閲覧時間等)
第3条 閲覧日は、久御山町の休日を定める条例(平成2年久御山町条例第20号)第1条第1項に規定する休日以外の日とする。
2 閲覧時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までとする。
3 前2項に定めるほか、議長が特に必要と認めるときは、閲覧を休止し、又は閲覧時間を短縮することができる。
(閲覧手続)
第4条 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、実績報告書等閲覧申請書(別記様式)を議長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第5条 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 閲覧文書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆を行わないこと。
(2) 動物、植物、カメラ、コピー機器、危険物等を閲覧場所に持ち込まないこと。
(3) 音読、談話、飲食及び喫煙等その他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。
(4) 指定された場所以外での閲覧は行わないこと。
(5) 閲覧文書を返却する際、職員の確認を受けること。
(6) その他職員の指示に従うこと。
(閲覧の中止又は禁止)
第6条 議長は、閲覧者が前条の規定に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
(複写)
第7条 閲覧者は、久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号)の例による費用負担をし、閲覧文書を複写することができるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 久御山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年久御山町条例第7号)による改正前の久御山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年久御山町条例第23号)第14条第2項の規定に基づく収支報告書の閲覧は、この要綱の定めるところにより行うものとする。