○久御山町議会政務活動費実績報告書等の閲覧に関する要綱

平成29年3月30日

議会告示第2号

(閲覧場所)

第2条 閲覧場所は、久御山町議会図書室とする。

(閲覧時間等)

第3条 閲覧日は、久御山町の休日を定める条例(平成2年久御山町条例第20号)第1条第1項に規定する休日以外の日とする。

2 閲覧時間は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時までとする。

3 前2項に定めるほか、議長が特に必要と認めるときは、閲覧を休止し、又は閲覧時間を短縮することができる。

(閲覧手続)

第4条 閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、実績報告書等閲覧申請書(別記様式)を議長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 閲覧者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 閲覧文書は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆を行わないこと。

(2) 動物、植物、カメラ、コピー機器、危険物等を閲覧場所に持ち込まないこと。

(3) 音読、談話、飲食及び喫煙等その他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(4) 指定された場所以外での閲覧は行わないこと。

(5) 閲覧文書を返却する際、職員の確認を受けること。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第6条 議長は、閲覧者が前条の規定に違反する場合には、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(複写)

第7条 閲覧者は、久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号)の例による費用負担をし、閲覧文書を複写することができるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 久御山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年久御山町条例第7号)による改正前の久御山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年久御山町条例第23号)第14条第2項の規定に基づく収支報告書の閲覧は、この要綱の定めるところにより行うものとする。

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久御山町議会政務活動費実績報告書等の閲覧に関する要綱

平成29年3月30日 議会告示第2号

(平成29年4月1日施行)