○久御山町議会政務活動費の交付に関する条例

平成29年3月30日

条例第7号

久御山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成24年久御山町条例第23号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項まで及び久御山町議会基本条例(平成23年久御山町条例第1号)の規定に基づき、久御山町議会における政務活動費の交付等に関し必要な事項を定めるものとする。

(政務活動費の経費の範囲)

第2条 政務活動費は、会派(2人以上の所属議員で構成される議員組織をいう。以下「会派」という。)及び会派に属しない議員(以下「無会派議員」という。)が実施する調査研究、研修、広報・広聴、要請陳情、住民相談、各種会議への参加等町政の課題及び町民の意思を把握し、町政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、会派にあっては別表第1に、無会派議員にあっては別表第2に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(交付対象)

第3条 政務活動費の交付対象は、会派及び無会派議員とする。

(交付対象期間)

第4条 政務活動費の交付対象期間は、4月1日から翌年の3月末日とする。

(会派に係る政務活動費の額)

第5条 会派に係る政務活動費の額は、月額5,000円に当該会派の所属議員の数を乗じて得た額を基礎とし、交付対象となった月から当該年度の3月末日までを範囲として算定した額を上限とする。

2 前項の所属議員の数は、月の初日(以下「基準日」という。)における各会派の所属議員数とする。

(無会派議員に係る政務活動費の額)

第6条 無会派議員に係る政務活動費の額は、基準日に在職する議員について月額5,000円を基礎とし、交付対象となった月から当該年度の3月末日までを範囲として算定した額を上限とする。

(会派の届出)

第7条 議員が会派を結成し、会派に係る政務活動費の交付を受けようとするときは、代表者及び政務活動費経理責任者を定め、その代表者は会派結成届を議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、前項の会派結成届の内容に異動が生じたときは、会派異動届を議長に提出しなければならない。

3 会派の代表者は、会派を解散したときは、会派解散届を議長に提出しなければならない。

(会派等の通知)

第8条 議長は、前条第1項の規定により会派結成届の提出があった会派及び政務活動費の交付を受ける議員について、町長に通知しなければならない。

2 議長は、年度の途中において、前条の規定により会派結成届、会派異動届若しくは会派解散届が提出されたとき、又は議員の異動が生じたときは、速やかに町長に通知しなければならない。

(交付方法)

第9条 年度の途中において新たに会派が結成された場合における政務活動費は、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から交付の対象とする。年度の途中において既存会派へ加入した場合及び無会派議員となった場合についても、また同様とする。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは所属会派の脱会又は議会の解散があった場合における当該月の政務活動費は、交付の対象とする。月の途中における会派の合併又は会派の解散についても、また同様とする。

3 基準日において辞職、失職、除名、死亡又は所属会派を脱会した議員は、第5条第2項の所属議員数に含まない。

4 基準日において議会の解散があった場合は、当月分の政務活動費は交付しない。基準日における会派の解散についても、また同様とする。

(交付申請)

第10条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び無会派議員は、毎年度4月末日までに交付申請書を議長を経由し、町長に提出しなければならない。ただし、4月に議会議員の改選がある年度については、5月末日とする。

2 年度の途中から政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者及び無会派議員は、交付を受けようとする月の15日までに交付申請書を議長を経由し、町長に提出しなければならない。

3 会派の代表者及び無会派議員は、前2項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、変更交付申請書を議長を経由し、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第11条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、政務活動費の交付又は変更の決定を行い、会派の代表者及び無会派議員に通知しなければならない。

(実績報告)

第12条 会派の代表者及び無会派議員は、その年度の政務活動費に係る実績報告書(以下「実績報告書」という。)に領収証その他支出を証すべき書面を添えて、当該年度の3月末日までに議長に提出しなければならない。

2 会派の代表者は、会派が解散した場合には、前項の規定にかかわらず、当該会派が解散した日の属する月(その日が基準日の場合は前月)までの実績報告書に領収証その他支出を証すべき書面を添えて、解散した日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

3 無会派議員は、会派に属する議員となった場合には、第1項の規定にかかわらず、無会派議員でなくなった日の属する月(その日が基準日の場合は前月)までの実績報告書に領収証その他支出を証すべき書面を添えて、会派に属する議員となった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

4 無会派議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、第1項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月(その日が基準日の場合は前月)までの実績報告書に領収証その他支出を証すべき書面を添えて、議員でなくなった日の翌日から起算して15日以内に議長に提出しなければならない。

5 議長は、前各項の規定により提出された実績報告書の写しを町長に送付するものとする。

(政務活動費の額の確定)

第13条 町長は、前条第5項の規定により議長から実績報告書の写しの送付を受けたときは、政務活動費の額を確定し、会派の代表者及び無会派議員に通知しなければならない。

(政務活動費の支払)

第14条 政務活動費は、前条の規定により交付すべき政務活動費の額を確定した後に支払うものとする。

2 会派の代表者及び無会派議員は、前項の規定により政務活動費の交付を受けようとするときは、精算払請求書を議長を経由し、町長に提出しなければならない。

(政務活動費の概算払)

第15条 4月から9月(以下「上半期」という。)の期間に完了した政務活動に係る政務活動費については、概算払をすることができる。

2 会派の代表者及び無会派議員は、前項の規定により政務活動費の交付を概算払により受けようとするときは、概算払請求収支内訳書に領収証その他支出を証すべき書面を添えて、上半期の末日の翌日から起算して15日以内に、議長に提出しなければならない。

3 会派の代表者及び無会派議員は、第1項の規定により政務活動費の交付を概算払により受けようとするときは、概算払請求書を上半期の末日の翌日から起算して15日以内に議長を経由し、町長に提出しなければならない。

4 議長は、第2項の概算払請求収支内訳書の写しに、前項の概算払請求書を添えて、町長に送付するものとする。

(議長の調査)

第16条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すため、第12条第1項から第4項まで及び前条第2項の規定により実績報告書及び概算払請求収支内訳書が提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第17条 会派の代表者及び無会派議員は、第15条の規定により概算払を受けた場合において、第10条第3項の規定により変更交付申請書を提出し、第11条の規定により変更交付決定された額を超える政務活動費の概算払を受けているときは、当該超過した額を速やかに返還しなければならない。

2 町長は、会派及び無会派議員がその年度において交付を受けた政務活動費の支出で、第2条に規定する使途基準を逸脱した支出、又は、明らかに不適切な支出が判明したときは、政務活動費の返還を会派及び無会派議員に命じなければならない。

(実績報告書及び概算払請求収支内訳書の保存及び閲覧)

第18条 第12条第1項から第4項までの実績報告書及び第15条第2項の概算払請求収支内訳書は、これを受理した議長において、その提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し前項の実績報告書及び概算払請求収支内訳書の閲覧を請求することができる。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の久御山町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の久御山町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

会派に係る政務活動費の経費の範囲

経費

内容

調査研究費

会派(所属議員を含む。以下同じ。)が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 会派が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への所属議員及び会派の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

会派が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

会派が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 会派が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務費

会派が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

別表第2(第2条関係)

無会派議員に係る政務活動費の経費の範囲

経費

内容

調査研究費

無会派議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究(視察を含む。)及び調査委託に要する経費

研修費

1 無会派議員が行う研修会、講演会等の実施(共同開催を含む。)に要する経費

2 団体等が開催する研修会(視察を含む。)、講演会等への無会派議員及び無会派議員の雇用する職員の参加に要する経費

広報・広聴費

無会派議員が行う活動の広報・広聴活動に要する経費

要請陳情等活動費

無会派議員が行う要請陳情活動、住民相談等の活動に要する経費

会議費

1 無会派議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費

2 団体等が開催する意見交換会等各種会議への無会派議員の参加に要する経費

資料作成費

無会派議員が行う活動に必要な資料を作成するために要する経費

資料購入費

無会派議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入、利用等に要する経費

事務所費

無会派議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費

事務費

無会派議員が行う活動に係る事務の遂行に要する経費

人件費

無会派議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

久御山町議会政務活動費の交付に関する条例

平成29年3月30日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)