○久御山町議会基本条例
平成23年3月4日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、久御山町議会(以下「議会」という。)が住民の信託にこたえるため、議会の運営の基本を明らかにし、議会と住民との関係及び議会と町執行機関との関係における基本的事項を定めることにより、議会の果たすべき役割と責任を明確にするとともに、憲法に定める地方自治の本旨の実現と豊かな町づくりに寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条 議会は、町長と同じく選挙で選ばれた住民の代表機関として二元代表の一翼を担う。
2 議会は、町の意思決定機関であり、町のあるべき姿を政策立案し、町執行機関の活動を監視する。
3 議会はその活動にあたっては、住民に対し開かれた議会と住民参加を基軸に進める。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、議会が言論の府であることを認識し、住民の多様な意見の把握に努めるとともに、その論点を明らかにし、もって議員間の自由かっ達な討論の推進を図る。
2 議員はその活動にあたっては、地域における諸課題を個別だけでなく、全町的な視点で把握し、全体の福祉向上を目指して町の政策に反映するよう努力する。
(通年議会)
第4条 議会は、町政の執行に関する監視機能の強化及び前2条の目的を速やかに達成するため、議会の会期を通年とする。
2 通年議会を実施するために必要な事項は、久御山町議会の通年議会に関する実施要綱に定める。
(政治倫理)
第5条 議員は、住民の代表としての選良であることを自覚し、自己の地位に基づく影響力を不正に行使し、住民の疑惑を招くことのないよう政治倫理の確立と自己の研さんに努めるものとする。
2 議員は、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)等による情報発信については、事実と政治倫理に基づき議会の品位、品格を損なうことのないよう慎重に行うものとする。
3 議員の政治倫理等に関し必要な事項は、久御山町議会議員政治倫理要領に定める。
(会派)
第6条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(議会と住民との関係)
第7条 議会は、法令及び他の条例等に特別の定めがあるものを除き、情報の公開を基本とするとともに、住民に対する説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、議会広報紙など多様な広報手段を活用し、広報、広聴活動の充実を図る。
3 議会は、住民や各種団体と意見交換を行い、住民の声を広く政策立案につなげるため地域懇談会等の実施に努めるものとする。
4 前項の地域懇談会の実施に関し必要な事項は、久御山町議会地域懇談会実施要綱に定める。
5 議会は、住民に対し時代に即応した手法により、本会議のほか常任委員会及び特別委員会を原則公開するとともに、傍聴機会の推進を図る。
(議会と町執行機関との関係)
第8条 議会は、本会議及び委員会において、議案等の論点及び争点を明確にするため、町執行機関に対し事前の十分な資料提供を求めるものとする。
2 本会議における一般質問において、会派の代表質問を行うことができる。
3 一般質問は、一括又は一問一答方式で行うことができるものとする。この場合において、議長は町執行機関に対し、質問者に対する質問の趣旨についての反問を認めることができる。
(政務活動費)
第9条 政務活動費は、議員による政策の立案及び提案、町政に関する調査研究その他の活動に資するため会派及び会派に属さない議員に対して交付するものとする。
2 政務活動費の交付を受けた会派及び会派に属さない議員は、別に定める条例等に基づき、適正な執行に努めなければならない。
3 議会は、政務活動費の使途について、積極的に公開に努めるものとする。
(議会の活性化)
第10条 議会は、時代のすう勢や住民生活の変化に即応するように、自らの活動の活性化に不断の努力を重ねるものとする。
2 議会は、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、さらに議会活動を広く住民に伝えるために、情報通信技術等の積極的な活用を図る。
(議会及び議員の責務)
第11条 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則に基づき議会運営に努めるとともに、この条例を実践することにより住民に対する議会及び議員の責務を果たすものとする。
(最高規範性)
第12条 この条例は、議会運営における最高規範であって、議会は、この条例に違反する議会の条例、規則、規程等を制定してはならず、その解釈や運用においても、この条例に基づくものとする。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。