○久御山町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成29年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年久御山町条例第7号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(証拠書類等の整理保管)
第10条 会派の政務活動費経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の実績報告書を提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(実績報告書及び概算払請求収支内訳書の閲覧)
第11条 条例第18条第2項の規定による実績報告書及び概算払請求収支内訳書(以下「実績報告書等」という。)の閲覧は、当該実績報告書等を提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。
2 条例第18条第2項の規定による実績報告書等の閲覧は、議長が指定する場所及び時間にしなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(久御山町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)
2 久御山町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年久御山町規則第6号)は、廃止する。