○久御山町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成29年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町議会政務活動費の交付に関する条例(平成29年久御山町条例第7号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(会派の届出)

第2条 条例第7条第1項の会派結成届は、様式第1号によるものとする。

2 条例第7条第2項の会派異動届は、様式第2号によるものとする。

3 条例第7条第3項の会派解散届は、様式第3号によるものとする。

(会派等の通知)

第3条 条例第8条第1項及び第2項に規定する会派等の通知は、様式第4号によるものとする。

(交付申請)

第4条 条例第10条第1項及び第2項の交付申請書は、政務活動費交付申請書(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第3項の変更交付申請書は、政務活動費変更交付申請書(様式第6号)によるものとする。

(交付通知)

第5条 条例第11条に規定する交付決定に関する通知は、政務活動費(変更)交付決定通知書(様式第7号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 条例第12条第1項から第4項までの実績報告書は、政務活動費実績報告書(様式第8号)によるものとする。

2 条例第12条第5項に規定する実績報告書の写しの送付は、様式第9号によるものとする。

(交付確定通知)

第7条 条例第13条に規定する交付確定に関する通知は、政務活動費交付確定通知書(様式第10号)によるものとする。

(精算払請求)

第8条 条例第14条第2項の精算払請求書は、様式第11号によるものとする。

(概算払請求)

第9条 条例第15条第2項の概算払請求収支内訳書は、様式第12号によるものとする。

2 条例第15条第3項の概算払請求書は、様式第13号によるものとする。

3 条例第15条第4項に規定する概算払請求収支内訳書の写し及び概算払請求書の送付は、様式第14号によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第10条 会派の政務活動費経理責任者及び無会派議員は、政務活動費の支出について、会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を当該政務活動費の実績報告書を提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(実績報告書及び概算払請求収支内訳書の閲覧)

第11条 条例第18条第2項の規定による実績報告書及び概算払請求収支内訳書(以下「実績報告書等」という。)の閲覧は、当該実績報告書等を提出すべき日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30日を経過した日の翌日からすることができる。

2 条例第18条第2項の規定による実績報告書等の閲覧は、議長が指定する場所及び時間にしなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(久御山町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則の廃止)

2 久御山町議会政務調査費の交付に関する条例施行規則(平成13年久御山町規則第6号)は、廃止する。

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久御山町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成29年3月30日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)