○旧山田家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成29年3月15日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、旧山田家住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年久御山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館日)
第2条 条例第11条に規定する旧山田家の開館日は、次のとおりとする。
(1) 毎月の土曜日、日曜日及び祝日とする。
(2) 条例第5条に規定する使用は、毎月の第1木曜日とする。ただし、12月28日から翌年の1月4日までの日を除く。
(3) 教育長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。
(開館時間)
第3条 条例第11条に規定する旧山田家の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号の開館時間は、午前9時から正午までとする。
(2) 前条第2号の開館時間は、午後1時から午後4時までとする。
(3) 教育長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
3 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。
(使用の優先順位)
第5条 旧山田家の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町又は教育委員会の主催又は共催する行事
(2) 町社会教育関係団体の行事
(3) 町内学校関係の教育活動として実施する行事
(4) その他
(入館料の徴収方法)
第6条 入館料の徴収は、現金と引換えに入館券(様式第3号)を交付することによって行うものとする。
2 前項の場合においては、入館券をもって領収書に代えるものとする。
3 使用の許可を受けて使用する者は、前2項の規定にかかわらず、使用した人数に応じて入館料を納めるものとする。
(1) 町又は教育委員会の主催又は共催する行事
(2) 町社会教育関係団体等の行事
(3) 学齢に達しない者が入館するとき。
(4) 町内の18歳以下の者が入館するとき。
(5) 町内に居住する次に掲げる手帳を所持する障害者が入館するとき。
ア 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)
イ 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)
ウ 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳をいう。)
(7) その他特に教育長が必要と認めるとき。
(遵守事項)
第8条 旧山田家に入館又は旧山田家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 営利を目的とした行為をしないこと。
(2) 喫煙若しくは飲酒をし、又は所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで、はり紙又はピン若しくは釘打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた場所及び器具等以外のものを使用しないこと。
(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(6) 使用した場所の整理及び清掃を行うこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたす行為をしないこと。
(8) その他教育委員会の指示に従うこと。
(事故の責任)
第9条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかに教育委員会の責任と認められるときは、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。