○旧山田家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、旧山田家住宅の設置及び管理に関する条例(平成28年久御山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館日)

第2条 条例第11条に規定する旧山田家の開館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月の第1木曜日、第2土曜日及び第3日曜日とする。

(2) 条例第5条に規定する使用は、毎月の第1木曜日とする。ただし、12月28日から翌年の1月4日までの日を除く。

(3) 教育長が特に必要があると認めるときは、臨時に開館することができる。

(開館時間)

第3条 条例第11条に規定する旧山田家の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号の開館時間は、午前9時から正午までとする。

(2) 前条第2号の開館時間は、午後1時から午後4時までとする。

(3) 教育長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

(使用の許可等)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町旧山田家施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の2月前から1週間前までに、教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、適正と認めたときは、久御山町旧山田家施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。

(使用の優先順位)

第5条 旧山田家の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町又は教育委員会の主催又は共催する行事

(2) 町社会教育関係団体の行事

(3) 町内学校関係の教育活動として実施する行事

(4) その他

(入館料の徴収方法)

第6条 入館料の徴収は、現金と引換えに入館券(様式第3号)を交付することによって行うものとする。

2 前項の場合においては、入館券をもって領収書に代えるものとする。

3 使用の許可を受けて使用する者は、前2項の規定にかかわらず、使用した人数に応じて入館料を納めるものとする。

(入館料の免除)

第7条 条例第9条の規定により入館料を免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町又は教育委員会の主催又は共催する行事

(2) 町社会教育関係団体等の行事

(3) 学齢に達しない者が入館するとき。

(4) 町内の18歳以下の者が入館するとき。

(5) 町内に居住する次に掲げる手帳を所持する障害者が入館するとき。

 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)

 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)

 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳をいう。)

(6) 前号に規定する者の介護者(前号に規定する者1人につき1人とする。)が付添いで入館するとき。

(7) その他特に教育長が必要と認めるとき。

2 前項第2号の規定により入館料の免除を受けようとする者は、使用の許可申請の際に、久御山町旧山田家入館料免除申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 旧山田家に入館又は旧山田家を使用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 営利を目的とした行為をしないこと。

(2) 喫煙若しくは飲酒をし、又は所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで、はり紙又はピン若しくは釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた場所及び器具等以外のものを使用しないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 使用した場所の整理及び清掃を行うこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、管理に支障をきたす行為をしないこと。

(8) その他教育委員会の指示に従うこと。

(事故の責任)

第9条 使用者は、使用中に生じた一切の事故についてその責任を負うものとする。ただし、明らかに教育委員会の責任と認められるときは、この限りでない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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旧山田家住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)