○久御山町便所水洗化改造資金融資あっせん規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第21号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する本町の処理区域内において、既設の便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造しようとする者に対し、その改造に要する資金(以下「資金」という。)の融資をあっせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あっせん方法)
第2条 町長は、金融機関に融資のあっせんをするものとする。
2 前項に規定する金融機関は、町内に店舗を有する久御山町指定金融機関、久御山町指定代理金融機関及び久御山町収納代理金融機関で、町長と当該融資あっせんの契約をした金融機関(以下「融資機関」という。)とする。
3 資金の融資は、融資機関において行うものとする。
(融資あっせん対象工事)
第3条 融資あっせんの対象となる工事は、処理区域内に存する建築物に設けられているくみ取り便所又は浄化槽による水洗便所を公共下水道に接続する水洗便所に改造する工事及びこれらと同時に施工する排水設備の新設工事(以下「工事」と総称する。)とする。ただし、官公署又は法人に係る工事は、この限りでない。
(1) 本町に住所を有し、独立の生計を営む者
(2) 町税及び水道料金を滞納していない者
(3) 融資に対し十分な償還能力を有する者
(4) 前条に定める工事の費用を一時に負担することが困難である者
(5) 連帯保証人1名をたてることができる者
(融資条件)
第5条 融資条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 融資限度額 工事に要する費用の範囲内で1万円を単位とし、100万円以内とする。
(2) 融資期間 6箇月を単位とし、84箇月以内とする。
(3) 融資利率 年利1.0パーセントとする。
(4) 償還方法 元利均等月賦償還とする。ただし、必要に応じ繰上償還することができる。
(5) 連帯保証人 前条第5号に掲げる保証人は、独立の生計を営み、かつ、融資対象者に代って借受資金を返済する能力があると認められる者とする。
(あっせんの申請)
第6条 融資のあっせんを受けようとする者は、久御山町公共下水道条例(昭和63年久御山町条例第16号。以下「条例」という。)第6条第1項に規定する排水設備の工事計画確認申請の際に、便所水洗化改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、融資のあっせんを適当と認めた者については、融資機関に対して、便所水洗化改造資金融資依頼書(様式第3号)により融資の依頼を行うものとする。
(融資の決定)
第8条 前条第2項の依頼を受けた融資機関は、速やかに融資の適否を審査し、その結果を町長に通知するとともに、適当と認める申請書(以下「借受予定者」という。)に融資の決定を通知するものとする。
(工事の施工)
第9条 前条の融資決定を受けた借受予定者は、正当な理由のある場合を除き、その通知を受けた日から30日以内に工事に着手しなければならない。
(1) 偽り、その他不正な手段により融資あっせんの決定を受け、又は資金の融資を受けたとき。
(2) 条例及び久御山町公共下水道条例施行規程(平成29年久御山町上下管規程第19号)に違反して改造工事を実施したとき。
(3) 借受人の責に帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(4) 借受人が融資金の全額償還前に住所を移転し、又は改造した便所の所有権を他人に譲渡しようとするとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が融資あっせんの目的が失われたと認めたとき。
(6) その他この規程又はこれに基づく融資条件に違反したとき。
(融資の時期)
第11条 借受予定者に対する資金の融資は、条例第8条に規定する排水設備等の工事の検査に合格した後に行うものとする。
3 融資金は、融資機関から当該工事を施工した久御山町下水道排水設備指定工事業者に、工事代金として直接支払うものとする。
(預託金)
第14条 町長は、この規程による融資を円滑に行うため、別に定める金額を融資機関に預託するものとする。
(実績報告)
第15条 融資機関は、毎四半期末現在の融資実績及び融資金回収状況を、翌月15日までに町長に報告するほか必要に応じ書類を提出するものとする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。