○久御山町公共下水道条例施行規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、久御山町公共下水道条例(令和5年久御山町条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水、汚水及び雨水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水、汚水及び雨水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。
(4) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(5) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水設備の設置及び構造基準)
第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条及び条例第5条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。
(1) ます若しくはマンホールのふたの据付け又は取替工事
(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(除害施設の設置等を要しない下水)
第7条 条例第12条第2項に規定する規程で定める項目、量及び水質は、次に掲げる下水であって、その平均排出量が1日につき50立方メートル以下のものとする。
(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に3,000ミリグラム以下
(2) 浮遊物質量 1リットルにつき3,000ミリグラム以下
(3) 窒素含有量 1リットルにつき1,200ミリグラム以下
(4) 燐含有量 1リットルにつき160ミリグラム以下
2 排水管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。
(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。
(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(4) 除害施設等から発生する汚泥の処分に関すること。
3 排水管理責任者は、除害施設等の施設機能又は管理機能に事故等が発生したときは、直ちに町長に連絡するとともに、文書で報告し、町長の指示を受けなければならない。
4 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、排水設備責任者から資料の提出を求めることができる。
(1) 主として汚水を排除し、又は処理するための下水道への行為の許可及び占用の許可を申請する場合には、行為の許可及び占用の許可申請書(様式第13号)を用いること。
(2) 主として雨水のみを排除するための下水道への行為の許可及び占用の許可を申請する場合には、許可申請書(様式第14号)(許可申請書には本町が指定する電子申請システムによる申請を含む。)を用い、次に掲げる書類を添付して申請すること。
ア 占用の場所及び付近を表示した図面
イ 物件を設置しようとするときは、その配置及び構造を表示した図面
ウ 当該占用が、隣接の土地又は家屋の所有者等に利害関係があると認められるときは、当該所有者の同意書
2 町長は、前項の行為の許可及び占用の許可をしたときは、行為の許可及び占用の許可証を交付する。
(1) 主として汚水を排除し、又は処理するための下水道への行為の許可及び占用の許可する場合は許可証(様式第15号)を交付する。
(2) 主として雨水のみを排除するための下水道への行為の許可及び占用の許可を申請する場合は許可証(様式第16号)を交付する。
(占用者の異動の届出)
第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は直ちにその旨を届け出なければならない。
(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。
(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(1) 占用場所
(2) 占用物件の内容(配置、構造等)
(3) 占用期間
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)
第19条 条例第9条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する汚水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 令第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る汚水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第20条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第22条 条例第9条第6号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(その他)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に廃止された久御山町公共下水道条例施行規則(平成11年久御山町規則第19号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和4年上下水道管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年上下水道管理規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に廃止前の久御山町都市下水路条例施行規則(昭和56年久御山町規則第4号)の規定に基づいてした申請、許可その他の行為は、この規程の相当規定に基づいてしたものとみなす。
附則(令和6年上下水道管理規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表