○久御山町公共下水道条例施行規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、久御山町公共下水道条例(昭和63年久御山町条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水、汚水及び雨水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水、汚水及び雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(4) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(5) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(6) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(7) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水設備の設置及び構造基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第8条及び条例第5条に規定するもののほか、別に定める排水設備工事基準によるものとする。

(排水設備工事計画の確認申請)

第4条 条例第6条の規定により、排水設備工事計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備計画確認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、条例第6条の確認をしたときは、排水設備計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(軽易な修繕工事)

第5条 条例第6条第1項に規定する軽易な修繕工事は、次の各号に掲げるものとする。

(1) ます若しくはマンホールのふたの据付け又は取替工事

(2) 防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事

(排水設備の工事の検査)

第6条 条例第8条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第8条第2項の規定による届出は、既設排水設備届(様式第4号)によるものとする。

3 条例第8条第3項に規定する検査済証は、様式第5号によるものとする。

(除害施設の設置等を要しない下水)

第7条 条例第12条第2項に規定する規程で定める項目、量及び水質は、次に掲げる下水であって、その平均排出量が1日につき50立方メートル以下のものとする。

(1) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に3,000ミリグラム以下

(2) 浮遊物質量 1リットルにつき3,000ミリグラム以下

(3) 窒素含有量 1リットルにつき1,200ミリグラム以下

(4) 燐含有量 1リットルにつき160ミリグラム以下

(除害施設の設置等の計画の届出)

第8条 条例第13条第1項の規定による除害施設の設置又は必要な措置の計画の届出は、除害施設設置届(様式第6号)により、当該除害施設の新設等の工事着手1月前までに町長に提出しなければならない。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、除害施設工事完了届(様式第7号)によるものとする。

3 条例第13条第3項の規定による届出は、既設除害施設届(様式第8号)によるものとする。

4 条例第13条第4項の規定による届出は、除害施設使用廃止届(様式第9号)によるものとする。

(排水管理責任者の選任届及び業務等)

第9条 条例第14条第2項の規定による届出は、排水管理責任者選任(変更・廃止)(様式第10号)により行わなければならない。排水管理責任者を変更又は廃止するときも同様とする。

2 排水管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処分に関すること。

3 排水管理責任者は、除害施設等の施設機能又は管理機能に事故等が発生したときは、直ちに町長に連絡するとともに、文書で報告し、町長の指示を受けなければならない。

4 町長は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において、排水設備責任者から資料の提出を求めることができる。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第17条の規定により、公共下水道の排水区域内における汚水の排除の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第11号)によるものとし、使用者に変更があったときの届出は、公共下水道使用者等変更届(様式第12号)によるものとする。

(行為又は占用許可申請)

第11条 条例第20条又は条例第26条第1項に規定する行為の許可及び占用の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 主として汚水を排除し、又は処理するための下水道への行為の許可及び占用の許可を申請する場合には、行為の許可及び占用の許可申請書(様式第13号)を用いること。

(2) 主として雨水のみを排除するための下水道への行為の許可及び占用の許可を申請する場合には、許可申請書(様式第14号)を用い、次に掲げる書類を添付して申請すること。なお、この改正規程が施行・適用されるまでに申請に係る準備を進めていた許可申請については、旧都市下水路条例施行規則第2条及び第6条に規程される様式第1号による申請を行うことを妨げない。

 占用の場所及び付近を表示した図面

 物件を設置しようとするときは、その配置及び構造を表示した図面

 当該占用が、隣接の土地又は家屋の所有者等に利害関係があると認められるときは、当該所有者の同意書

2 町長は、前項の行為の許可及び占用の許可をしたときは、行為の許可及び占用の許可証を交付する。

(1) 主として汚水を排除し、又は処理するための下水道への行為の許可及び占用の許可する場合は許可証(様式第15号)を交付する。

(2) 主として雨水のみを排除するための下水道への行為の許可及び占用の許可を申請する場合は許可証(様式第16号)を交付する。

(占用者の異動の届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は直ちにその旨を届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

(占用の変更)

第13条 条例第26条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用場所

(2) 占用物件の内容(配置、構造等)

(3) 占用期間

2 条例第26条第1項の規定による占用の変更許可を受けようとする者は、様式第17号により、町長に申請しなければならない。

(占用の基準)

第14条 条例第26条第3項に規定する規則で定める基準は、別表のとおりとする。

(許可を要しない軽微な行為の届出)

第15条 条例第22条の規定による町長への届出は、様式第18号により、行わなければならない。

(設置工事の完了届)

第16条 条例第23条第1項の規定による町長への工事完了の届出は、様式第19号により、行わねばならない。

(検査済証)

第17条 条例第23条第2項の規定による検査済証は、様式第20号により、届出者に交付するものとする。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第18条 条例第24条に規定する届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第21号)によるものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第19条 条例第9条第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する汚水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 令第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る汚水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第20条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第21条 条例第9条第5号に規定する規程で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積を定める数値)

第22条 条例第9条第6号に規定する規程で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に廃止された久御山町公共下水道条例施行規則(平成11年久御山町規則第19号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

(令和4年上下水道管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年上下水道管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に廃止前の久御山町都市下水路条例施行規則(昭和56年久御山町規則第4号)の規定に基づいてした申請、許可その他の行為は、この規程の相当規定に基づいてしたものとみなす。

別表

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久御山町公共下水道条例施行規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道事業
沿革情報
平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第19号
令和4年3月25日 上下水道事業管理規程第1号
令和5年3月29日 上下水道事業管理規程第5号