○久御山町情報公開条例上下水道事業施行規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 条例の施行に関し必要な事項については、久御山町情報公開条例施行規則(平成13年久御山町規則第14号)を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町情報公開条例施行規程(平成13年久御山町水道事業管理規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

久御山町情報公開条例上下水道事業施行規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第11号