○久御山町情報公開条例上下水道事業施行規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、久御山町情報公開条例施行規則(平成13年久御山町規則第14号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○久御山町情報公開条例上下水道事業施行規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、久御山町情報公開条例施行規則(平成13年久御山町規則第14号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。