○久御山町情報公開条例施行規則

平成13年12月14日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書等)

第2条 条例第6条第1項に規定する開示請求書は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の開示請求書の提出部数は、原則として開示請求に係る公文書の件名又は内容1件につき、1部とする。

(公文書開示決定等の通知)

第3条 条例第11条第2項に規定する通知は、公文書開示決定通知書(様式第2号)、公文書一部開示決定通知書(様式第3号)及び公文書不開示決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項に規定する通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(期限の特例に係る通知)

第4条 条例第12条に規定する通知は、公文書開示決定等の期限の特例通知書(様式第6号)により行うものとする。

(公文書の開示の実施)

第5条 条例第14条の公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧するものは、当該公文書を汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧を中止させることができる。

(電磁的記録の開示の方法)

第6条 条例第14条第2項に規定する町長が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ及び録音ディスク 町長が保有する専用機器により再生したものの聴取又は複写した物の交付

(2) ビデオテープ及びビデオディスク 町長が保有する専用機器により再生したものの視聴又は複写した物の交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法のうち町長が適当と認める方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

 当該電磁的記録を実施機関が保有する専用機器により再生したものの聴取若しくは視聴又は光ディスクその他の記録媒体に複写したものの交付

(開示に係る費用)

第7条 条例第15条第2項に規定する公文書の写しの作成に要する費用は、別表のとおりとし、写しの送付に要する費用は、普通郵便による郵便料金の額とする。

(運用状況の公表)

第8条 条例第21条に規定する運用状況の公表は、請求件数、開示及び不開示の決定件数、審査請求の件数その他必要な事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要事項は別に定める。

この規則は、平成14年1月1日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成29年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表

区分

手数料

単位

金額

白黒複写(A3判以下)

1枚

10円

カラー複写(A3判以下)

1枚

50円

乾式複写(工事図面等)

1枚

実費相当分

(注) 単位の欄における1枚とは、公文書原本の日本産業規格におけるサイズと同一サイズ(同一サイズがない場合は複写が可能なサイズ)に片面複写する枚数をいう。

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久御山町情報公開条例施行規則

平成13年12月14日 規則第14号

(令和元年7月1日施行)