○久御山町企業職員の育児休業等に関する規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の育児休業等については、久御山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年久御山町条例第5号)及び久御山町職員の育児休業等に関する規則(平成4年久御山町規則第4号)に定めるところにより、これを準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に廃止前の久御山町企業職員の育児休業等に関する規程(平成12年久御山町水道事業管理規程第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

久御山町企業職員の育児休業等に関する規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第8号