○久御山町企業職員の育児休業等に関する規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町企業職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の育児休業等については、久御山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年久御山町条例第5号)及び久御山町職員の育児休業等に関する規則(平成4年久御山町規則第4号)に定めるところにより、これを準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。