○久御山町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月26日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町職員の育児休業等に関する条例(平成4年久御山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)

第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)

第1条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、保育所等における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

(3) 条例第2条の3第3号に規定する町長が定める特別の事情に該当した場合

(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)

第1条の4 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職務の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当してしている育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当してしている育児休業

2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業をしている職員が保有する職)

第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けたとき占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。

2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第3条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(育児休業をしている職員の職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(育児休業に係る辞令の交付)

第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動及び人事記録に関する規程(昭和50年久御山町訓令第3号)第3条に規定する辞令を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にあるものである場合にあっては、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の育児休業を取り消す場合

(4) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付、その他適当な方法をもって辞令書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)

第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 久御山町職員の給与に関する条例施行規則(昭和54年久御山町規則第3号)第32条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(久御山町職員の給与に関する条例施行規則第32条第4項第3号ア及びに掲げる期間を除く。)

(部分休業をすることができない非常勤職員)

第10条の2 条例第8条の2第2号の規則で定める非常勤職員は、第1条の2に規定する非常勤職員であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものとする。

(部分休業の承認の請求手続等)

第11条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。

2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

3 第5条の規定は、部分休業について準用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(育児休業に関する手続等を定める規則の廃止)

2 育児休業に関する手続等を定める規則(昭和53年久御山町規則第1号)は、廃止する。

(平成11年規則第21号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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久御山町職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月26日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成4年3月26日 規則第4号
平成11年12月28日 規則第21号
平成14年4月1日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第9号
平成22年7月1日 規則第12号
平成30年3月27日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年9月22日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第11号