○久御山町企業職員の職の設置に関する規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町企業職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の職の設置については、久御山町職員の職の設置に関する規程(昭和45年久御山町訓令第7号)を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
○久御山町企業職員の職の設置に関する規程
平成29年2月6日
上下水道管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、久御山町企業職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 職員の職の設置については、久御山町職員の職の設置に関する規程(昭和45年久御山町訓令第7号)を準用する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。