○久御山町企業職員の職の設置に関する規程

平成29年2月6日

上下水道管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は、久御山町企業職員(以下「職員」という。)の職の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(準用)

第2条 職員の職の設置については、久御山町職員の職の設置に関する規程(昭和45年久御山町訓令第7号)を準用する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

久御山町企業職員の職の設置に関する規程

平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成29年2月6日 上下水道事業管理規程第6号