○久御山町職員の職の設置に関する規程

昭和45年12月18日

訓令第7号

第1条 この規程において職員とは、久御山町職員定数条例(昭和44年久御山町条例第11号)第2条に規定する町長の事務部局の職員をいう。

第2条 職員の職種名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 技能職員

第3条 職務名として、次の職を置く。

(1) 部長

(2) 会計管理者

(3) 参事

(4) 課長

(5) 所長

(6) 課長補佐

(7) 総括保健師

(8) 係長

(9) 専門員

(10) 室長

(11) 総括主査

(12) 総括主任

(13) 主査

(14) 主任

(15) 主事

(16) 技師

(17) 栄養士

(18) 保健師

(19) 看護師

(20) 環境衛生員

1 この規程は、昭和45年12月18日から施行する。

2 従前からその職にあるものについては新たに勤務辞令によることなく任命したものとみなす。

(昭和51年訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第9号)

この訓令は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年11月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第5号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

久御山町職員の職の設置に関する規程

昭和45年12月18日 訓令第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和45年12月18日 訓令第7号
昭和51年3月31日 訓令第3号
昭和54年5月15日 訓令第12号
昭和58年12月26日 訓令第9号
昭和60年3月23日 訓令第1号
昭和62年2月6日 規程第1号
平成2年10月27日 訓令第2号
平成4年3月31日 訓令第1号
平成5年3月30日 訓令第3号
平成11年3月26日 訓令第5号
平成14年3月29日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成28年3月28日 訓令第1号
平成30年3月14日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和5年3月31日 訓令第3号