○久御山町パブリックコメント手続要綱

平成28年10月17日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、住民生活に広く関わりのある町の基本方針等を定める行政計画、条例等(以下「計画等」という。)の策定過程におけるパブリックコメント手続の実施に関して必要な事項を定めることにより、町政運営の公正さの確保及び透明性の向上を図り、町政への住民参画を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「パブリックコメント手続」とは、計画等の策定過程において、立案段階でその内容及び考え方を公表し、住民等からの意見及び提案(以下「意見等」という。)を求め、その提出された意見等を考慮して実施機関が意思決定を行う一連の手続きをいう。

2 この要綱において、「住民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者

(4) 町内の学校に在学する者

(5) 町に対して納税義務を有する個人及び法人その他の団体

(6) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントの対象となる計画等に利害関係を有する者

3 この要綱において、「実施機関」とは、町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会をいう。

(対象)

第3条 実施機関が実施するパブリックコメント手続の対象は、次に掲げる計画等とする。

(1) 町の基本方針を定める行政計画又は構想の策定又は重要な改廃

(2) 住民等の生活に広く関わりのある町の基本的な制度又は考え方を内容とする条例の制定又は重要な改廃

(3) 住民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例の制定又は重要な改廃

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、計画等が次の各号のいずれかに該当するときは、パブリックコメント手続の対象としないことができる。

(1) 迅速又は緊急を要するもの

(2) 法令の改正に伴い改正が必要なもの又は軽微な変更と認められるもの

(3) 法令の規定により、縦覧、意見書の提出その他のパブリックコメント手続に準じる手続を行うもの

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの

(5) 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、パブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法による意見聴取を経て策定した報告、答申等に基づき計画等を立案するもの

(6) 町税、分担金、使用料、手数料その他の徴収金の額又は徴収方法に関するもの

(計画等の案の公表)

第5条 実施機関は、計画等の策定をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、相当の期間を設けて、計画等の案を公表するものとする。

2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、次に掲げる資料を併せて公表するものとする。

(1) 計画等の案を策定した趣旨、目的及び背景

(2) 計画等の案の概要

(3) その他住民等が計画等の案を理解するために必要な関連資料

(公表の方法等)

第6条 前条の規定による計画等の案及び資料の公表は、町の情報公開コーナー、担当課の窓口及び主要公共施設への配架並びに町のホームページへの掲載のほか、必要に応じ広報誌への掲載、報道機関への情報提供等の方法により行い、パブリックコメント手続の実施について広く住民等への周知に努めるものとする。

(意見等の提出期間)

第7条 実施機関は、住民等が意見等を提出するための必要な期間として、公表の日から起算して原則として30日以上の期間を設けるものとする。この場合において、実施機関は公表の際に、当該意見等の提出期限を明示するものとする。

2前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、意見等の提出期間を14日以上30日未満とすることができる。

(意見等の提出方法)

第8条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の持参

(2) 郵送

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法

2 実施機関は、意見等を提出しようとする住民等に対し、住所又は所在地及び氏名又は団体名その他住民等であることを示す事項を明らかにするよう求めるものとする。

(意見等の取扱い)

第9条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、計画等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、前項の意思決定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。ただし、久御山町情報公開条例(平成13年久御山町条例第11号)第7条各号に規定するものはこの限りでない。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見等に対する実施機関の考え方

(3) 計画等の内容を修正した場合の当該修正の内容

3 実施機関は、前項の公表において、計画等の策定に関連のないもの又は単に賛否のみを明らかにしているものは省略することができる。

4 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとする。

(実施状況の公表)

第10条 町長は、パブリックコメント手続の実施状況を取りまとめて、これを町のホームページに掲載して公表するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続の実施に関し必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行する。

2 この要綱の施行の際、現に立案過程にある計画等については、この要綱の規定は適用しない。

久御山町パブリックコメント手続要綱

平成28年10月17日 告示第95号

(平成28年10月17日施行)