○久御山町行政不服審査条例施行規則
平成28年11月21日
規則第14号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 行政不服審査会の運営(第2条―第6条)
第3章 審理員の指名等(第7条・第8条)
第4章 雑則(第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町行政不服審査条例(平成28年久御山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 行政不服審査会の運営
(審査会の会長及び副会長)
第2条 条例第2条に規定する審査会に、会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第4条 会長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第6条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
第3章 審理員の指名等
(審理員候補者名簿)
第7条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する審理手続を行う者(以下「審理員」という。)の法第17条(法第66条第1項において準用する場合を含む。)に規定する審理員となるべき者の名簿(以下「審理員候補者名簿」という。)は、別表のとおりとする。
(審理員の指名)
第8条 審査請求(法第9条第1項ただし書に定める場合を除く。以下同じ。)があったときは、町長は、審理員候補者名簿に記載され、かつ、法第9条第2項各号に該当しない者のうちから遅滞なく審理員1名を指名するものとする。
2 前項の場合において、町長が特に必要と認めたときは、複数の審理員を指名することができる。この場合において、指名された審理員のうち1名を審理員が行う事務を総括するものとして指定するものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表
審理員となるべき者 | 総務部長、民生部長、事業環境部長、都市整備部長、消防長、総務課長、企画財政課長、税務課長、住民課長、福祉課長、子育て支援課長、国保健康課長、産業・環境政策課長、上下水道課長、建設課長、新市街地整備課長、消防本部次長 |