○久御山町行政不服審査条例施行規則

平成28年11月21日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 行政不服審査会の運営(第2条―第6条)

第3章 審理員の指名等(第7条・第8条)

第4章 雑則(第9条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町行政不服審査条例(平成28年久御山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 行政不服審査会の運営

(審査会の会長及び副会長)

第2条 条例第2条に規定する審査会に、会長1名及び副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席する委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第4条 会長は、会議に必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第6条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

第3章 審理員の指名等

(審理員候補者名簿)

第7条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する審理手続を行う者(以下「審理員」という。)の法第17条(法第66条第1項において準用する場合を含む。)に規定する審理員となるべき者の名簿(以下「審理員候補者名簿」という。)は、別表のとおりとする。

(審理員の指名)

第8条 審査請求(法第9条第1項ただし書に定める場合を除く。以下同じ。)があったときは、町長は、審理員候補者名簿に記載され、かつ、法第9条第2項各号に該当しない者のうちから遅滞なく審理員1名を指名するものとする。

2 前項の場合において、町長が特に必要と認めたときは、複数の審理員を指名することができる。この場合において、指名された審理員のうち1名を審理員が行う事務を総括するものとして指定するものとする。

第4章 雑則

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

審理員となるべき者

総務部長、民生部長、事業環境部長、都市整備部長、消防長、総務課長、企画財政課長、税務課長、住民課長、福祉課長、子育て支援課長、国保健康課長、産業・環境政策課長、上下水道課長、建設課長、新市街地整備課長、消防本部次長

久御山町行政不服審査条例施行規則

平成28年11月21日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)