○久御山町行政不服審査条例

平成28年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第81条第1項の規定に基づき、久御山町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員がその職に必要な適格性を欠くと認める場合には、その委員を解任することができる。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(手数料)

第7条 手数料は、法第38条第1項(法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律の規定において準用する場合を含む。)又は法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付についての申請の際又は当該申請に係る書類等の交付の際、これを徴収する。

2 前項に規定する手数料の額は、別表のとおりとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和44年久御山町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

交付の方法

手数料の額

複写機により用紙に白黒で複写したものの交付

1枚10円

複写機により用紙にカラーで複写したものの交付

1枚50円

電磁的記録に記録された事項を用紙に白黒で出力したものの交付

1枚10円

電磁的記録に記録された事項を用紙にカラーで出力したものの交付

1枚50円

備考 両面に複写又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

久御山町行政不服審査条例

平成28年3月30日 条例第4号

(平成29年12月27日施行)