○久御山町最重度強度行動障害者等特別支援補助金交付要綱
平成28年6月20日
告示第66号
(趣旨)
第1条 町長は、久御山町障害福祉サービス受給者証を所持する最重度強度行動障害(児)者(以下「障害者等」という。)の地域生活等を支援するため、当該障害者等が生活介護、短期入所、共同生活援助又は施設入所支援の指定障害福祉サービス事業者(以下「指定事業所」という。)において指定障害福祉サービスを利用した場合に当該指定事業所に対し、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者等」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 知的障害の程度が最重度である者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条に規定する障害支援区分が区分6である者
(3) 法第20条第2項の規定による障害支援区分に関する調査の調査項目等のうち、別表第1に掲げる項目に対する状況の程度及び頻度に応じて該当する点数を集計し、その合計が17点以上である者
(4) 別表第2に掲げる内容に対する状況の程度及び頻度に応じて該当する点数を集計し、その合計が39点以上である者
(5) 久御山町地域自立支援協議会で相当と認められた者
(認定)
第3条 障害者等の認定を受けようとする者は、久御山町最重度強度行動障害者等認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 補助金の額は、障害者等1人1日当たり別表第3に定める額に指定障害福祉サービスの利用日数を乗じて得た額の範囲内とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
項目 | 0点 | 1点 | 2点 | ||||
コミュニケーション | 日常生活に支障がない | 特定のもの | 会話以外の方法 | 独自の方法 | コミュニケーション出来ない | ||
説明の理解 | 理解できる | 理解できない | 理解できているか判断ができない | ||||
異食行動 | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
多動・行動停止 | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
不安定な行動 | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
自らを傷つける行為 | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
他人を傷つける行為 | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
不適切な行為 | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
大声・奇声を出す | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
突発的な行動 | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
過食・反すう等 | 支援が不要 | 稀に支援が必要 | 月1回以上 | 週1回以上の支援が必要 | ほぼ毎日(週5日以上の支援が必要) | ||
てんかん発作(医師意見書) | 年1回以上 | 月1回以上 | 週1回以上 |
別表第2
行動障害の内容 | 1点 | 3点 | 5点 |
強度の自傷行為 | 週に1回以上 | 1日に1回以上 | 1日中 |
強度の他害行為 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | 1日に頻回 |
激しいこだわり | 週に1回以上 | 1日に1回以上 | 1日に頻回 |
激しい器物破損 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | 1日に頻回 |
睡眠障害 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 |
食事に対する強度の障害 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 | ほぼ毎食 |
排せつに関する強度の障害 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 |
著しい多動 | 月に1回以上 | 週に1回以上 | ほぼ毎日 |
著しい騒がしさ | ほぼ毎日 | 1日中 | 絶えず |
パニックへの対応が困難 | 困難 | ||
他人に恐怖感を与える程度の粗暴な行為があり、対応が困難 | 困難 |
別表第3
指定障害福祉サービスの種類 | 補助金の額 |
生活介護 | 3,000円 |
短期入所 | 5,000円 |
共同生活援助 | 4,000円 |
施設入所支援 | 4,000円 |