○久御山町中小企業永年勤続従業員表彰要綱

平成28年4月22日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町表彰条例その他表彰に関する規則等に定めるもののほか、久御山町内の事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)のうち、久御山町商工会会員事業所(以下「会員事業所」という。)における永年勤続従業員を表彰するため、必要な事項を定めるものとする。

(被表彰候補者)

第2条 被表彰候補者は、毎年3月31日現在の勤務年数が満20年の会員事業所の従業員とする。

(被表彰候補者の推薦)

第3条 久御山町商工会長は、前条に規定する条件を満たす者について、久御山町中小企業永年勤続従業員表彰候補者推薦書(様式第1号)を町長に提出する。

(被表彰者の決定)

第4条 被表彰者は、前条の規定により推薦された被表彰候補者のうちから、町長が決定する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

久御山町中小企業永年勤続従業員表彰要綱

平成28年4月22日 告示第53号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
平成28年4月22日 告示第53号
令和4年3月31日 告示第34号