○久御山町中小企業永年勤続従業員表彰要綱
平成28年4月22日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町表彰条例その他表彰に関する規則等に定めるもののほか、久御山町内の事業所(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)のうち、久御山町商工会会員事業所(以下「会員事業所」という。)における永年勤続従業員を表彰するため、必要な事項を定めるものとする。
(被表彰候補者)
第2条 被表彰候補者は、毎年3月31日現在の勤務年数が満20年の会員事業所の従業員とする。
(被表彰者の決定)
第4条 被表彰者は、前条の規定により推薦された被表彰候補者のうちから、町長が決定する。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。