○久御山町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年1月9日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例(平成26年久御山町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業主体)
第2条 放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)は、久御山町教育委員会が行うものとする。
(定員)
第3条 仲よし学級の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
御牧仲よし学級 | 70人 |
佐山仲よし学級 | 90人 |
東角仲よし学級 | 90人 |
(職員)
第4条 事業を行うために、放課後児童支援員(以下「支援員」という。)及び補助員をおく。
(1) 支援員は、支援の単位(おおむね40人)ごとに2人以上とする。ただし、その1人を除き、補助員をもってこれに代えることができる。
(2) 支援員は、久御山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年久御山町条例第20号)第10条第3項に該当する者とする。
(3) 補助員は、児童の指導について知識経験を有する者とする。
(入級手続)
第5条 入級を希望する保護者は、年度ごとに仲よし学級入級申請書(様式第1号)に勤務証明書その他必要な書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
3 延長保育を希望する保護者は、仲よし学級延長保育申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
2 教育長は、使用料の額を仲よし学級使用料決定通知書(様式第6号)により保護者に通知するものとする。
3 使用料は月額とし、使用日数に応じて日割計算は行わないものとする。
(退級及び休級の手続)
第8条 条例第9条第2号に規定する場合は、次のとおりとする。
(1) 児童の保護者が、条例第6条に規定する使用料を滞納したとき。
(2) 他の児童の保育に支障があると認めたとき。
(3) その他教育長が特に必要と認めたとき。
2 保護者は、仲よし学級に入級している児童を退級又は引き続き1箇月以上休級させようとするときは、仲よし学級退(休)級届(様式第9号)を教育長に提出しなければならない。
(備付帳簿等)
第9条 事業の合理的な運営に資するため、所定の場所に次の諸帳簿を備えておくものとする。
(1) 運営規程(仲よし学級・教育委員会)
(2) 児童台帳(仲よし学級・教育委員会)
(3) 指導日誌(仲よし学級)
(4) 備品台帳(教育委員会)
(5) 指導員出勤簿(教育委員会)
(6) 児童出席簿(仲よし学級)
(7) 児童入退級届出台帳(教育委員会)
(8) 経理関係諸帳簿(教育委員会)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、事業の実施のために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(久御山町留守家庭児童育成事業負担金徴収規則の廃止)
2 久御山町留守家庭児童育成事業負担金徴収規則(昭和55年久御山町教育委員会規則第2号)は、廃止する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。