○久御山町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例

平成26年12月24日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、久御山町放課後児童健全育成施設(以下「仲よし学級」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項の規定に基づく放課後児童健全育成事業を実施するため、仲よし学級を設置する。

2 仲よし学級の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

御牧仲よし学級

久御山町相島曽根19番地 久御山町立御牧小学校内

佐山仲よし学級

久御山町佐古内屋敷56番地 久御山町立佐山小学校内

東角仲よし学級

久御山町佐古東角12番地 久御山町立東角小学校内

(対象児童)

第3条 仲よし学級の対象児童は、久御山町立小学校等に在籍する児童で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保護者が、労働により昼間不在となるため、家庭での必要な保護が受けられない児童

(2) 保護者が、疾病又は出産その他やむを得ない事情により、家庭での必要な保護が受けられない児童

(3) 前2号に定めるもののほか、家庭での必要な保護が受けられないと教育長が特に認める児童

(開設日及び開設時間)

第4条 仲よし学級の開設日は、次に掲げる日以外の日とする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月14日から8月16日まで及び12月29日から翌年の1月4日までの日

2 仲よし学級の開設時間は、次の各号に掲げる利用の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 通常利用 月曜日から金曜日までは、児童の下校時から午後6時までとし、土曜日については、午前8時から午後5時までとする。ただし、小学校の休業期間中の月曜日から金曜日までは、午前8時から午後6時までとする。

(2) 延長利用 月曜日から金曜日までの午後6時から午後7時までとする。

(入級)

第5条 教育長は、対象児童を入級させようとする保護者から入級申請があった場合は、その適否を審査し、入級決定を行うものとする。

(使用料)

第6条 前条の規定により入級決定を受けた保護者は、次項に規定する使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、次のとおりとする。

(1) 児童1人につき月額5,000円とする。

(2) 同一世帯に属する2人目以降の使用料は、児童1人につき月額2,500円とする。

(使用料の減免)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するものの保護者に対し、当該各号に定めるところにより使用料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(次号において「要保護者」という。) 免除

(2) 教育長が別に定める基準により、要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる世帯の児童 2分の1を減額

2 教育長は、前項に規定するもののほか、災害その他特別の事情がある保護者に対し、必要と認める額を減免することができる。

(延長使用料)

第8条 延長利用をした保護者は、児童1人1時間につき100円の延長使用料を納入しなければならない。ただし、前条第1項第1号及び第2項の規定により使用料を免除される保護者については、延長使用料を減免することができる。

(退級)

第9条 教育長は、児童が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該児童を退級させることができる。

(1) 保護者等の保護を受けられるようになったとき。

(2) その他特に必要と認めたとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、放課後児童健全育成事業の実施のために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成27年度及び平成28年度の使用料の特例)

2 平成27年度及び平成28年度の使用料の額は、第6条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 平成27年度 児童1人につき月額4,000円とする。ただし、同一世帯に属する2人目以降の使用料は、児童1人につき月額2,000円とする。

(2) 平成28年度 児童1人につき月額4,500円とする。ただし、同一世帯に属する2人目以降の使用料は、児童1人につき2,250円とする。

久御山町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例

平成26年12月24日 条例第25号

(平成27年4月1日施行)