○久御山町老人医療臨時特例助成事業実施要綱

平成26年3月31日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年久御山町条例第22号。以下「条例」という。)の特例として、老人医療臨時特例医療費(以下「臨時特例医療費」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 臨時特例医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、久御山町の区域内に居住地を有する昭和19年4月2日から昭和20年3月1日までの間に生まれた者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療を受けることができる者を除き、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) その者の属する世帯の生計中心者又は本人が所得税を課せられていない者

(2) 次のいずれかに該当する者で、本人又はその者の配偶者若しくはその者の扶養義務者の所得額が国民年金法(昭和34年法律第141号)による老齢福祉年金の全額支給停止となる額未満である者

 ねたきりの者

 単身者

 老人世帯に属する者

 前3号のほか、特に町長が必要と認める者

(支給の範囲)

第3条 支給する臨時特例医療費の範囲は、平成26年5月1日から平成27年3月31日までの間に、対象者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は別表に定める医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた場合に被保険者、組合員又は被扶養者が負担すべき額からその者について高齢者の医療の確保に関する法律第67条に規定する一部負担金に相当する額を控除した額(同法第84条及び第85条に該当する場合においては、当該控除した額にこれらの条の規定により支給される高額療養費及び高額介護合算療養費に相当する額を加算した額)とする。ただし、当該疾病又は負傷について付加給付、付加給付に類する給付その他医療に関する法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による給付が行われた場合は、当該給付の額を控除した額とする。

(その他)

第4条 この要綱に定めるもののほか、手続及び支給方法については、条例及び久御山町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和54年久御山町規則第2号)の例による。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 健康保険法(大正11年法律第70号)

2 船員保険法(昭和14年法律第73号)

3 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

4 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

久御山町老人医療臨時特例助成事業実施要綱

平成26年3月31日 告示第41号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月31日 告示第41号