○久御山町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和54年1月27日

規則第2号

久御山町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和46年久御山町規則第15号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、久御山町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年久御山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 条例第2条第1項に規定する対象者は、老人及びその属する世帯の生計中心者が所得税を課せられていない者とする。

3 条例第2条第1項の規定による受給者の年齢については、満65歳に達する誕生日の属する月の初日からとする。

(一部負担金分の支給)

第2条の2 町長は、条例第2条第1項に規定する者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条に規定する一部負担金の減免を受けることができる者については、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。

2 前項に規定する老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療の一部負担金減免申請書(様式第18号)を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、必要に応じ申請者に対して災害等の状況を明らかにすることができる書類の提出を求めることができるものとする。

3 町長は、申請の内容について審査した結果、医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療の一部負担金減免証明書(様式第19号)を交付するものとする。

(受給者証の交付申請)

第3条 老人医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 付加給付又は付加給付に類する給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者、組合員若しくは被扶養者にあっては、委任状(様式第2号)

(2) 他の市町村から転入してきた場合にあっては、所得を明らかにする当該市町村の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

2 前項に定める老人医療費受給者証交付申請は、満65歳に達する日前においても提出することができる。

(受給者証の更新)

第4条 老人医療費受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年6月10日から同月30日までの間に、老人医療費受給者証更新申請書(様式第3号)前条第1項に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 受給者の前年の所得状況等が、本町備え付けの課税台帳等によって確認できるときは、前項の更新申請書の提出を省略して、老人医療費受給者証更新申請関係処理簿(様式第4号)により職権で処理することができる。

3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに町長に返還しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前2条の規定により受給者の資格があると認めたときは、老人医療費受給者台帳(様式第5号)に登載し、老人医療費受給者証索引簿(様式第6号)により受給者証(様式第7号)を交付するものとする。ただし、条例第2条第2項第2号に該当する場合は、受給者証を交付しない。

2 前項の受給者証の有効期間は、毎年8月1日から翌年の7月31日までの1箇年とする。ただし、新たに老人医療費の給付を受けることができることとなった者については、次の各号に定める期間とする。

(1) 新規申請者にあっては、交付申請書を受理した日から、その日以後の最初に到来する7月31日まで

(2) 他市町村から本町に転入してきた者については、その者が本町の区域内に住所を有することとなった日から、その日以後の最初に到来する7月31日まで

(受給者証の再交付)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失くしたときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)により再交付の申請をすることができる。

2 受給者証を破り、汚した場合は、当該受給者証を前項の申請の際、添付しなければならない。

3 再交付を受けた後、失くした受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(住所・氏名又は保険関係の変更の届出)

第7条 受給者は、氏名を変更したとき、町内において住所を変えたとき、又は保険関係において変更した事由があるときは、氏名、住所、保険関係変更届(様式第9号)を14日以内に町長に提出しなければならない。

(所得状況変更の届出)

第8条 受給者は、第3条に規定する老人医療費受給者証交付申請書の所得状況に変更が生じたときは、所得状況変更届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第9条 受給者又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、次の各号により受給資格が喪失したときは、速やかに、老人医療費受給者資格喪失届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(1) 本町内に住所を有しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 各種健康保険の被保険者、組合員又は被扶養者でなくなったとき。

(4) 受給者又は受給者を含む世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による支給を受けるに至ったとき。

(老人医療費支給の申請)

第10条 老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療費支給申請書(様式第12号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 医療費の支払いを証する医療機関の受領証(様式第13号)

(2) 付加給付又は付加給付に類する給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者、組合員若しくは被扶養者にあっては、付加給付金等支給証明書(様式第14号)

(老人医療費の支給の方法)

第11条 町長は、前条の請求があったときは、審査確認の上支給額を決定し、請求者に支給するものとする。

(附加給付金等の請求)

第12条 町長は、審査支払機関から老人医療費請求書が送付されたときは、付加給付等の有無を確認し、付加給付等がある者については、各保険者別に付加給付金等支給額調書(様式第15号)を作成し、付加給付金等請求書(様式第16号)により請求するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 老人医療費の支給事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、直ちに、第三者行為による届出書(様式第17号)を町長に届け出なければならない。

(医療費の返還の通知)

第14条 町長は、条例第7条による処分をするときは、文書をもってその内容を受給者に通知しなければならない。

(添付書類等の省略)

第15条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿等によって、確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の久御山町老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和25年8月2日以後に生まれた者について適用し、昭和25年8月1日以前に生まれた者については、なお従前の例による。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像画像画像画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

久御山町老人医療費の支給に関する条例施行規則

昭和54年1月27日 規則第2号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和54年1月27日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第11号
昭和61年4月3日 規則第10号
昭和61年10月9日 規則第14号
昭和62年2月6日 規則第5号
平成8年3月29日 規則第12号
平成12年4月1日 規則第28号
平成20年3月28日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月28日 規則第5号
平成30年6月27日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年12月26日 規則第30号