○久御山町老人医療費の支給に関する条例施行規則
昭和54年1月27日
規則第2号
久御山町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和46年久御山町規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、久御山町老人医療費の支給に関する条例(昭和47年久御山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 条例第2条第1項の規則で定める医療保険各法は、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 条例第2条第1項に規定する対象者は、老人及びその属する世帯の生計中心者が所得税を課せられていない者とする。
3 条例第2条第1項の規定による受給者の年齢については、満65歳に達する誕生日の属する月の初日からとする。
(一部負担金分の支給)
第2条の2 町長は、条例第2条第1項に規定する者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条に規定する一部負担金の減免を受けることができる者については、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。
3 町長は、申請の内容について審査した結果、医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療の一部負担金減免証明書(様式第19号)を交付するものとする。
(1) 付加給付又は付加給付に類する給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者、組合員若しくは被扶養者にあっては、委任状(様式第2号)
(2) 他の市町村から転入してきた場合にあっては、所得を明らかにする当該市町村の証明書
(3) その他町長が必要と認めた書類
2 前項に定める老人医療費受給者証交付申請は、満65歳に達する日前においても提出することができる。
3 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに町長に返還しなければならない。
(受給者証の交付)
第5条 町長は、前2条の規定により受給者の資格があると認めたときは、老人医療費受給者台帳(様式第5号)に登載し、老人医療費受給者証索引簿(様式第6号)により受給者証(様式第7号)を交付するものとする。ただし、条例第2条第2項第2号に該当する場合は、受給者証を交付しない。
(1) 新規申請者にあっては、交付申請書を受理した日から、その日以後の最初に到来する7月31日まで
(2) 他市町村から本町に転入してきた者については、その者が本町の区域内に住所を有することとなった日から、その日以後の最初に到来する7月31日まで
(受給者証の再交付)
第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失くしたときは、老人医療費受給者証再交付申請書(様式第8号)により再交付の申請をすることができる。
2 受給者証を破り、汚した場合は、当該受給者証を前項の申請の際、添付しなければならない。
3 再交付を受けた後、失くした受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(住所・氏名又は保険関係の変更の届出)
第7条 受給者は、氏名を変更したとき、町内において住所を変えたとき、又は保険関係において変更した事由があるときは、氏名、住所、保険関係変更届(様式第9号)を14日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 本町内に住所を有しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 各種健康保険の被保険者、組合員又は被扶養者でなくなったとき。
(4) 受給者又は受給者を含む世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による支給を受けるに至ったとき。
(1) 医療費の支払いを証する医療機関の受領証(様式第13号)
(2) 付加給付又は付加給付に類する給付のある健康保険組合又は共済組合等の被保険者、組合員若しくは被扶養者にあっては、付加給付金等支給証明書(様式第14号)
(老人医療費の支給の方法)
第11条 町長は、前条の請求があったときは、審査確認の上支給額を決定し、請求者に支給するものとする。
(第三者の行為による被害の届出)
第13条 老人医療費の支給事由が、第三者の行為によって生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、直ちに、第三者行為による届出書(様式第17号)を町長に届け出なければならない。
(医療費の返還の通知)
第14条 町長は、条例第7条による処分をするときは、文書をもってその内容を受給者に通知しなければならない。
(添付書類等の省略)
第15条 町長は、この規則による申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿等によって、確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の久御山町老人医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、昭和25年8月2日以後に生まれた者について適用し、昭和25年8月1日以前に生まれた者については、なお従前の例による。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。