○久御山町総合計画審議会規則
平成26年3月28日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、久御山町総合計画条例(平成26年久御山町条例第5号。以下「条例」という。)第5条第6項の規定に基づき、久御山町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長の任期は、委員の任期による。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。
4 部会の会議の運営は、審議会に準じる。
(意見の聴取)
第5条 会長が審議会又は部会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。