○久御山町総合計画審議会規則

平成26年3月28日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、久御山町総合計画条例(平成26年久御山町条例第5号。以下「条例」という。)第5条第6項の規定に基づき、久御山町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長の任期は、委員の任期による。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会の会議の運営は、審議会に準じる。

(意見の聴取)

第5条 会長が審議会又は部会において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部企画財政課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町総合計画審議会規則

平成26年3月28日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 総合計画
沿革情報
平成26年3月28日 規則第7号
令和4年3月29日 規則第6号