○久御山町総合計画条例
平成26年3月28日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、町政運営の基本となるまちの将来像を明らかにし、これを達成するための基本方針を示す計画(以下「総合計画」という。)の構成及び位置付け並びにその策定方針を明らかにするとともに、総合計画の策定に関し必要な事項を定めることにより、住民参画による総合計画の策定を行い、もって住民との協働と連携を基本としたまちづくりを総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 基本構想 町の将来の目標及び目標達成のための施策の大綱を示すもの
(2) 基本計画 基本構想の施策の大綱に基づき、行政各分野における施策の内容及び施策を構成する事業の基本的方向を体系的に示すもの
(3) 実施計画 基本計画で示した施策の実現を図るために実施する事業を具体的に示すもの
(構成及び位置付け)
第3条 総合計画は、基本構想、基本計画及び実施計画で構成する。
2 総合計画は、町の最上位の計画とし、町が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(策定方針)
第4条 総合計画は、町の最上位の計画としての位置付けを踏まえ、総合的かつ計画的見地から策定するものとする。
2 総合計画は、住民の意見を十分に反映させるための必要な措置を講じた上で、住民参画により策定するものとする。
3 総合計画は、地域の実情及び社会経済情勢の変化を踏まえ、長期的かつ適切な計画期間を設定するものとする。
4 前3項の規定は、総合計画の変更について準用する。
(久御山町総合計画審議会)
第5条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する町長の附属機関をいう。)に諮問するものとする。
2 前項の規定による諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、町長に答申するため、久御山町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
3 審議会は、委員25人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 町議会が推薦する町議会議員
(2) 関係行政機関・委員会・団体等の役職員
(3) 町政に関し優れた識見を有する者
(4) 町の職員
5 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
6 前3項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。
(議会の議決)
第6条 町長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経なければならない。
(公表)
第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(策定後の措置)
第8条 町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施するために必要な措置を講ずるほか、その実施状況について、適宜に公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 久御山町総合計画審議会設置条例(平成7年久御山町条例第2号)は、廃止する。