○久御山町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成26年1月31日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第23条の規定により、地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援(以下「地域密着型サービス等」という。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「地域密着型サービス実施者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書の提出など及びそれに基づく措置として、地域密着型サービス等を行った者又はこれを使用する者に対して行う介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、利用者の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、事業者等の支援を基本とし介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、地域密着型サービス実施者等、指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者及び指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対し、次に掲げる条例、厚生労働省令及び告示(以下「条例等」という。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(3) 指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)

(4) 指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)

(5) 指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)

(6) 指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)

(7) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号)

(指導体制)

第3条 指導は、民生部福祉課の職員が、所属長の指示を受け、実施する。

(指導形態等)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、町が指定権限を持つ地域密着型サービス事業者等に対し、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

集団指導を実施した場合は、京都府に対し、当日使用した資料を送付する等、情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

実地指導は、指導の対象となる地域密着型サービス事業者等の事業所において、次の形態により行う。

 町が単独で行うもの(以下「一般指導」という。)

 町が厚生労働省又は京都府と合同で行うもの(以下「合同指導」という。)

(指導対象等)

第5条 指導対象及び関係機関との連携は、次のとおりとする。

(1) 集団指導の対象者

指導は、町が指定権限を持つ全ての地域密着型サービス事業者等を対象とする。

(2) 実地指導の対象者

 一般指導

(ア) 国の示す指導重点事項に基づき、町が選定した地域密着型サービス事業者等

(イ) 京都府、京都府国民健康保険団体連合会等から情報提供を受けて、一般指導が必要と認められる地域密着型サービス事業者等

(ウ) その他、町が特に一般指導を要すると認める地域密着型サービス事業者等

 合同指導

一般指導の対象とした地域密着型サービス事業者等の中から、厚生労働省又は京都府と協議して選定した地域密着型サービス事業者等

(3) 関係機関との連携

京都府等関係機関とは互いに連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な実地指導の実施に努めるものとする。

(指導方法等)

第6条 指導の方法は次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知

指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者及び指導内容等を文書により通知する。

 指導方法

介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方法で行う。

なお、集団指導に欠席した地域密着型サービス事業者等には、当日使用した書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。

(2) 実地指導

 一般指導

(ア) 指導通知

指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により通知する。

a 根拠規定

b 日時及び場所

c 担当者

d 出席者

e 準備すべき書類等

(イ) 資料

実地指導の実施に当たっては、対象となる地域密着型サービス事業者等に対し、必要に応じて事前に資料の提出を求めることができる。

(ウ) 指導方法

実地指導は、国が別に定める実地指導に関するマニュアル及び第2条に規定の指導方針に基づき、関係者から関係書類を基に説明を求める。

 合同指導

厚生労働省又は京都府と協議して行う。

(指導結果の通知等)

第7条 実地指導の結果については、後日、文書によって通知を行うものとする。

2 改善を要すると認められた事項及び介護報酬について過誤による調整を要すると認められた場合には、当該事業者等から、文書で通知した事項について、改善報告書により報告を求めるものとする。

3 実地指導の結果、第2条に掲げる条例等に違反している事実が確認され、かつ必要があると認められる場合には、久御山町地域密着型サービス事業者等監査要綱(以下「監査要綱」という。)に基づき、監査を行う。

(指摘に伴う自主返還措置)

第8条 地域密着型サービス事業者等に対する実地指導において、介護給付等対象サービスの内容、介護給付費の算定又はその請求に関し不当な事実を確認したときは、当該地域密着型サービス事業者等に対し、指摘を行った事項に係る自主点検の指示を行う。

この場合、指摘を行った事項について、全ての利用者の介護給付費明細書等関係書類を対象に、指導を行った月の前5年間について、自主点検の上、その結果を報告させるものとし、介護報酬を返還すべき内容が確認されたときは、自主返還させるものとする。

2 一定期間を経過しても返還が行われない事業者については、速やかに監査を実施する。

(監査への変更)

第9条 実地指導中に次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査要綱に定める監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 介護報酬の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合

(指導の拒否への対応)

第10条 正当な理由がなく実地指導を拒否した場合は、監査要綱に基づき、監査を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町地域密着型サービス事業者等指導要綱

平成26年1月31日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)