○久御山町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成26年1月31日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、町長が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の7、第78条の9、第78条の10、第115条の17、第115条の18、第115条の19、第115条の27、第115条の28及び第115条の29並びに第115条の33第1項の規定に基づき、次に掲げる者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容並びに介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求並びに指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の業務管理体制の整備に関して行う監査に関する基本的事項を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び介護給付等の適正化を図ることを目的とする。

(1) 指定地域密着型サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(3) 指定介護予防支援事業者若しくは当該指定に係る事業所の従業者又は指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従業者であった者

(監査方針)

第2条 監査は、地域密着型サービス事業者等の介護給付等対象サービスの内容について、第6条第1号に規定する行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は介護報酬の請求について、不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を講ずることを方針とする。

(監査体制)

第3条 監査は、民生部福祉課の職員が、所属長の指示を受け、実施する。

(監査対象となる地域密着型サービス事業者等の選定基準)

第4条 監査は、次に示す情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報・苦情・相談等に基づく情報

 京都府国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情

 連合会・京都府・他市町村からの通報情報

 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す事業者

 法第115条の35第4項の規定に該当する報告の拒否等に関する情報

(2) 実地指導において確認した情報

法第23条により行った実地指導において確認した指定基準違反等

(監査方法等)

第5条 監査の方法等は次のとおりとする。

(1) 報告等

指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、地域密着型サービス事業者等に対し、報告、帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該事業者等の当該指定に係る事業所等に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。

(2) 監査結果の通知等

 監査の結果については、後日、文書によって通知を行うものとする。

 報告書の提出

勧告に至らない軽微な改善を要すると認められる事項については、当該事業者等から、文書で通知した事項について、改善報告書により報告を求めるものとする。

(監査後の措置)

第6条 監査後の措置は次のとおりとする。

(1) 行政上の措置

指定基準違反等が認められた場合には、法第78条の9、第78条の10、第115条の18、第115条の19、第115条の28及び第115条の29の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

 勧告

地域密着型サービス事業者等に指定基準違反等の事実が確認された場合、当該事業者等に対し、期限を定めて文書により基準を遵守すべきことを勧告することができる。

これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

勧告を受けた場合において、当該事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 命令

地域密着型サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。

なお、命令した場合には、その旨を公示しなければならない。

命令を受けた場合において、当該事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

 指定の取消等

町長は、指定基準違反等の内容等が、法第78条の10各号、第115条の19各号及び第115条の29各号のいずれかに該当する場合においては、当該事業者等に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止をすること(以下「指定の取消等」という。)ができる。

(2) 聴聞等

監査の結果、当該事業者等が命令又は指定の取消等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合は、監査後、取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は、適用しない。

(3) 経済上の措置

 勧告、命令、指定の取消処分等を行った場合は、法第22条第3項に基づく不正利得の徴収等(返還金)として、当該事業者等に対し、介護給付等の全部又は一部について徴収することができる。

 命令又は指定の取消等を行った場合には、当該事業者等に対し、原則として、法第22条第3項の規定に基づき返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(4) 行政上の措置の公示等

監査の結果、取消処分等を行ったときは、法第78条の11、第115条の20及び第115条の30の規定により速やかにその旨を公示するとともに、京都府及び連合会等に対し連絡する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第22号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

久御山町地域密着型サービス事業者等監査要綱

平成26年1月31日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成26年1月31日 告示第11号
平成28年3月28日 告示第18号
令和4年3月29日 告示第22号