○久御山町介護保険条例施行規則
平成25年8月30日
規則第29号
久御山町介護保険条例施行規則(平成12年久御山町規則第30号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 本町が実施する介護保険については、法令及び久御山町介護保険条例(平成12年久御山町条例第11号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳票)
第2条 久御山町において備える帳票は、次のとおりとする。
(1) 被保険者台帳
(2) 受給者台帳
(3) 住所地特例者名簿
(4) 適用除外者名簿
(5) 第2号被保険者証交付名簿
(6) 保険料納付原簿
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者をいう。以下同じ。)又はその属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名に変更があった場合
(2) 本町の区域内において住所を変更した場合
(3) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった場合
(4) 被保険者の資格を喪失した場合
3 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第22条から第25条までの規定による届を提出したときは、前2項の届の提出を要さない。
4 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったことにより第1号被保険者の資格を取得した者は、14日以内に、第1項の届を町長に提出しなければならない。
(住所地特例対象被保険者の届出)
第4条 住所地特例対象被保険者(法第13条第1項本文又は同条第2項(介護保険法施行法第11条第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる者をいう。以下同じ。)に該当するに至った者は、14日以内に介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1号の2)を町長に提出しなければならない。
(1) 施設を異動した場合
(2) 住所地特例対象被保険者の資格を喪失した場合
(被保険者証の交付)
第5条 町長は、第1号被保険者及び第2号被保険者のうち法第27条第1項又は法第32条第1項の規定による申請を行った者及び法第12条第3項の規定により被保険者証の交付を求める者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第2号)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。
2 法第29条第1項に規定する要介護状態区分の変更の認定又は法第33条の2第1項に規定する要支援状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第4号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 法第27条第7項又は同条第9項(法第28条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)
(2) 法第32条第6項又は同条第8項(法第33条第4項及び法第33条の2第2項において準用する場合を含む。)
7 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分の変更を行う場合は、介護保険要介護状態・要支援状態区分変更通知書(様式第9号)により当該被保険者に通知するものとする。
8 町長は、法第31条又は法第34条の規定により要介護認定又は要支援認定の取消しを行う場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第10号)により当該被保険者に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第7条 法第37条第2項に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、介護保険サービス種類指定変更申請書(様式第11号)に被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。
(受給資格証明書の交付)
第9条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が住基法第24条の規定により転出の届出を行った場合は、介護保険受給資格証明書(様式第14号。以下「受給資格証明書」という。)を当該被保険者に交付するものとする。
(被保険者証等の再交付)
第10条 被保険者証、資格者証又は受給資格証明書(以下「被保険者証等」という。)を破り、汚し、又は失った被保険者は、直ちに介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第15号)により町長に再交付を申請しなければならない。
2 前項の申請のうち、被保険者証等を破り、又は汚したことによるときは、その被保険者証等を添付しなければならない。
3 被保険者は、被保険者証等の再交付を受けた場合で、失った被保険者証等を発見したときは、直ちに発見した被保険者証等を町長に返還しなければならない。
(指定居宅介護支援の届出)
第11条 法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)及び法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けようとする居宅要支援被保険者(法第53条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
2 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護を受けようとする居宅要介護被保険者及び法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護を受けようとする居宅要支援被保険者は、サービス計画作成依頼(変更)届出書(小規模多機能型居宅介護用)(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
3 省令第64条第1号二及び第83条の9第1号二に規定する届出書は、サービス利用票(兼居宅サービス計画)(様式第18号)によるものとする。
(居宅介護サービス費等の支給申請)
第12条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費又は法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、様式第19号に規定する支給申請書を町長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する届出書を提出している被保険者は、この限りでない。
(特例居宅介護サービス費等の支給申請)
第13条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第61条の4に規定する特例特定入所者介護予防サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(2) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(3) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(4) 特例施設介護サービス費
法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(5) 特例特定入所者介護サービス費
法第51条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額を合計した額
(6) 特例介護予防サービス費
法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(7) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)
(8) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)
(9) 特例特定入所者介護予防サービス費
法第61条の4第2項に規定する当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額を合計した額
(福祉用具購入費の支給申請)
第14条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第20号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(住宅改修費の支給申請)
第15条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、当該住宅の改修を行う前に介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(様式第21号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給申請)
第16条 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費又は法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第22号)を町長に提出しなければならない。
2 省令附則第33条又は省令附則第38条に規定する申請により、利用者負担区分判定を受けようとする被保険者は、介護保険基準収入額適用申請書(様式第22号の2)を町長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給申請)
第17条 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(利用者負担額の減額等)
第19条 省令第83条第1項各号又は省令第97条第1項各号のいずれかに該当することにより、法第50条に規定する介護給付の割合又は法第60条に規定する予防給付の割合の変更により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第26号)にその理由を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の利用者負担額の減額等)
第21条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の給付の割合の変更により利用者負担額の減額又は免除を受けようとする旧措置入所者は、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第31号)を町長に提出しなければならない。
(旧措置入所者の特定負担限度額)
第22条 施行法第13条第5項に規定する食費及び居住費に係る特定負担限度額認定を受けようとする被保険者は、介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第32号)を町長に提出しなければならない。
(負担限度額等差額の支給申請)
第23条 省令第83条の8第1項に規定する負担限度額の差額又は省令第172条の2において読み替えて準用する省令第83条の8第1項の規定による特定負担限度額の差額の支給を受けようとする被保険者は、介護保険負担限度額等差額支給申請書(様式第36号)を町長に提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第24条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によって生じたものである場合は、当該要介護被保険者等は、第三者の行為による被害届(様式第38号)に、必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(保険料の特別徴収通知等)
第25条 町長は、法第136条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料納入通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第39号)により行うものとする。
2 町長は、法第138条第1項及び省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、介護保険料納入(変更)通知書兼特別徴収開始(停止)通知書(様式第40号)により行うものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第26条 町長は、保険料の滞納がある第1号被保険者に対して法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を行おうとする場合は、あらかじめ介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第43号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(第1号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により第1号被保険者である要介護被保険者等に係る保険給付の全部又は一部の支払の一時差止(以下「保険給付の支払の一時差止」という。)を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第46号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係り、保険給付の額から当該被保険者が滞納している保険料額を控除する場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第47号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の差止の記載)
第28条 町長は、法第68条第1項の規定により第2号被保険者である要介護被保険者等に係る保険給付差止の記載を行う場合は、あらかじめ介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第48号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第51号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた納付義務者の徴収猶予決定理由が消滅したと認める場合は、徴収猶予を取り消すことができるものとする。
(1) 当該減免の申請に際し、偽り又は不正の行為があったとき。
(2) 当該減免を受けた理由が消滅したとき、又は資産の回復等により減免を受ける事が不適当であると認めるとき。
2 前項に規定する申告書の提出については、町長が公簿等で確認することができるときは、この限りでない。
(保険料納付証明)
第34条 第1号被保険者が納付した介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、介護保険料納付証明申請書(様式第60号)によるものとする。
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年9月1日から適用する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則中第1条の規定は平成30年8月1日から、第2条の規定は平成31年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の久御山町介護保険条例施行規則第13条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第3号)
この規則は、令和2年2月25日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。