○久御山町国民健康保険税減免取扱要綱
平成25年5月31日
告示第114号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町国民健康保険税条例(昭和35年条例第52号。以下「条例」という。)第23条の3及び久御山町国民健康保険条例施行規則(昭和53年規則第16号。以下「規則」という。)第14条の規定に基づき、町長が国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(減免の基準等)
第2条 規則第14条第3項の規定に基づく保険税の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、居住する家屋に著しい損害を受けた世帯(基礎控除後の前年の総所得額が1,000万円以下の世帯に限る。)については、次表の左欄に掲げる被害の程度の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる減免の割合の減免を行う。
被害の程度 | 減免の割合 |
7割以上 | その罹災日の属する月から12か月分の保険税について、10分の10を減免 |
4割以上7割未満 | その罹災日の属する月から12か月分の保険税について、10分の7を減免 |
2割以上4割未満 | その罹災日の属する月から12か月分の保険税について、10分の5を減免 |
ア 均等割及び平等割の減免
当該年の所得見込額 | 減免の割合 |
43万円+(10万円×(条例第23条第1号に規定する給与所得者等の数(以下「給与所得者等の数」という。)-1))以下 | 10分の7 |
43万円+(29万5千円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下 | 10分の5 |
43万円+(54万5千円×被保険者数)+(10万円×(給与所得者等の数-1))以下 | 10分の2 |
イ 所得割の減免
所得割について、次表の左欄に掲げる基礎控除後の当該年の所得見込額の減少割合の区分に応じ、それぞれ右欄に掲げる減免の割合の減免を行う。
基礎控除後の当該年の所得見込額の減少割合 | 減免の割合 |
100% | 10分の8 |
90%以上 | 10分の7 |
80%以上 | 10分の6 |
70%以上 | 10分の5 |
60%以上 | 10分の4 |
50%以上 | 10分の3 |
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条の規定による給付制限を受ける者については、次表の左欄に掲げる減免事由及び条件により、右欄に掲げる減免の割合の減免を行う。
減免事由及び条件 | 減免の割合 |
給付制限を受ける期間が2か月を超える場合 | 給付制限を受ける期間に相当する保険税額の10分の10を減免 |
(4) 上記に定めるもののほか、特別の事情があると認められる者については、町長が定める額の減免を行う。
(減免申請)
第3条 規則第14条第1項による減免申請については、減免を必要とする理由により、次の証明書等を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 罹災証明書
(2) 収入証明書(前年及び当該年の収入を証明するもの)
(3) その他申請事由を証明するもの
(減免の取消)
第4条 保険税の適用を受けた者が、虚偽その他不正の行為によって減免を受けたと認められるときは、その決定を取り消すとともに、減免した保険税額を徴収するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
2 この要綱の規定は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税について適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免)
第2条 令和4年度分の保険税を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免を行うものとする。
(減免の対象となる世帯及び減免額)
第3条 保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 保険税額の全部
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次に掲げるアからウまでの全てに該当する世帯 別表第1で算出した対象保険税額(A×B/C)に、別表第2の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額をいう。以下同じ。)の区分に応じた減額又は免除の割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の総所得額が400万円以下であること。
別表第1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の総所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(i)及び(ii)により合計所得金額を算定すること。
(i) 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(ii) 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
附則(平成28年告示第64号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成29年告示第58号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成30年告示第49号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(平成31年告示第62号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第68号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の附則第2条及び第3条の規定は、保険税の普通徴収の納期限(ただし、特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に設定されているものに適用する。
附則(令和3年告示第38号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱第2条第2号の規定は、令和3年度以後の年度分の保険税について適用し、令和2年度分までの保険税については、なお従前の例による。
3 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱附則第2条の規定は、保険税の普通徴収の納期限(ただし、特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に設定されているものに適用し、令和2年度末に資格を取得した分については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第35号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱附則第2条の規定は、保険税の普通徴収の納期限(ただし、特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に設定されているもの及び令和4年度分の保険税であって、令和4年度末に資格を取得したこと等により令和5年4月1日以降に納期限が到来するものに適用し、令和3年度末に資格を取得した分については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱第2条第2号の規定は、令和5年度以後の年度分の保険税について適用し、令和4年度分までの保険税については、なお従前の例による。
附則(令和5年告示第79号)
この要綱は、公布の日から施行し、この要綱による改正後の附則第2項の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の久御山町国民健康保険税減免取扱要綱第2条第2号の規定は、令和6年度以後の年度分の保険税について適用し、令和5年度分までの保険税については、なお従前の例による。