○久御山町国民健康保険条例施行規則

昭和53年12月12日

規則第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第4条)

第3章 一部負担金(第5条)

第4章 保険給付(第6条―第13条)

第5章 国民健康保険税(第14条―第16条)

第6章 雑則(第17条)

附則

久御山町国民健康保険条例施行規則(昭和35年久御山町規則第9号)の全部を改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、久御山町国民健康保険条例(昭和53年久御山町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 被保険者

(修学中の者に関する届出)

第2条 被保険者が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、遠隔地修学(国民健康保険法第116条)該当・非該当届(様式第1号)を提出しなければならない。

(資格確認書等の再交付)

第3条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る資格確認書等を汚損、破損又は紛失したときは、直ちに国民健康保険資格確認書等再交付申請書(様式第2号)により再交付の申請をしなければならない。

2 資格確認書等を汚損又は破損した場合の前項の申請には、同項の申請書に当該資格確認書等を添えなければならない。

3 世帯主は、紛失した資格確認書を発見したときは、直ちに発見した資格確認書を町長に返還しなければならない。

(資格確認書の更新又は検認)

第4条 町長は、資格確認書を2年に1回更新し、又は検認することができる。

2 町長は、第2条により交付した資格確認書については、1年に1回更新することができる。

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の期間を変更することができる。

第3章 一部負担金

(減額、免除及び徴収猶予)

第5条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が、次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要と認めるときは、法第44条の規定により、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する事由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 世帯主は、前項の規定により、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとするときは、国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)申請書(様式第3号)に、その理由を証明する書類を添えて提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理した場合には、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、承認の場合は国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)承認決定通知書(様式第4号)により、不承認の場合は国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)不承認決定通知書(様式第5号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、前項の承認を決定したものについては、速やかに国民健康保険一部負担金(減額・免除・徴収猶予)証明書(様式第6号)を当該申請者に交付しなければならない。減額、免除又は徴収猶予の措置を受けた被保険者は、保険医療機関において療養の給付を受ける際、当該証明書を保険医療機関に提出しなければならない。

5 その他、減額、免除及び徴収猶予の基準は、別に定めるところによる。

第4章 保険給付

(高額療養費の支給申請)

第6条 高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第7号の1)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

2 前項に規定する高額療養費の支給に関する手続きの省略を希望するときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(自動払戻)(様式第7号の2)を提出しなければならない。

(高額介護合算療養費の支給申請)

第7条 計算期間(前年8月1日から当年7月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日(以下「基準日」という。)に国民健康保険の世帯主等である者(以下「基準日世帯主等」という。)が、高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第8号)に久御山町国民健康保険自己負担額証明書(様式第9号)(以下「自己負担額証明書」という。)を添えて提出しなければならない。ただし、基準日世帯主等が被保険者であった期間にかかる自己負担額証明書は不要とする。

2 町長は、基準日世帯主等の国民健康保険を行う者(以下、「基準日保険者」という。)となった場合には、自己負担額証明書を発行した者及び広域連合(以下、「関係保険者等」という。)に対し、高額介護合算療養費等支給額計算結果連絡票(様式第10号)を遅滞なく通知することとする。

3 町長は、支給申請を受理した場合には、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。

(療養費の支給申請)

第8条 療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険療養費支給申請書(様式第12号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(支給決定及び不支給決定)

第9条 町長は、保険給付費に係る支給申請があったときは、速やかに支給又は不支給の決定をし、支給決定の場合は支給決定通知書兼支払通知書(様式第13号)により、不支給の場合は国民健康保険保険給付金不支給決定通知書(様式第14号)により、それぞれ申請者あて通知するものとする。

(移送費の支給申請)

第10条 被保険者が、療養の原因である負傷・疾病により移動困難で、保険診療として適切な療養を受けるために緊急その他やむを得ない事情により移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書(様式第15号)に必要な書類を添えて提出しなければならない。

(出産育児一時金の支給申請)

第11条 出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(様式第16号)に、必要な書類を添えて提出しなければならない。

(出産育児一時金の加算額)

第11条の2 条例第6条第1項に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

(葬祭費の支給申請)

第12条 葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書(様式第17号)を提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第13条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合で、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、第三者の行為による被害届(様式第18号)に必要な書類を添えて直ちに提出しなければならない。

第5章 国民健康保険税

(減免及び徴収猶予)

第14条 久御山町国民健康保険税条例(昭和35年久御山町条例第52号。以下「税条例」という。)第23条の3の規定による国民健康保険税の減免の措置を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第19号)により、又は地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による税の徴収猶予の措置を受けようとする者は、徴収猶予申請書(様式第20号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理した場合には、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、承認の場合は国民健康保険税減免通知書(様式第21号)又は徴収猶予許可通知書(様式第22号)により、不承認の場合は国民健康保険税(徴収猶予・減免)不承認決定通知書(様式第23号)により、それぞれ当該申請者に通知するものとする。

3 減免の基準は、別に定めるところによる。

(賦課に関する申告)

第15条 税条例第23条の4の規定による国民健康保険税の賦課に関する申告は、所得簡易申告書(様式第24号)により行うものとする。

(出産被保険者に係る届出)

第16条 税条例第23条の6第1項の規定による出産被保険者に係る届出を行う者は、産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(様式第25号)を提出しなければならない。

第6章 雑則

(雑則)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。

2 久御山町国民健康保険給付規程(昭和35年久御山町規程第7号)は廃止する。

附則(昭和62年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年10月1日から適用する。

附則(平成7年規則第15号)

この規則は、公布の日より施行する。

附則(平成8年規則第16号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成19年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

附則(平成21年規則第30号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成25年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年規則第27号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

附則(平成26年規則第11号)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

2 久御山町国民健康保険条例第6条第1項の規則で定める要件及び加算額を定める規則(平成20年久御山町規則第21号)は、廃止する。

附則(平成27年規則第20号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和4年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年1月以後の診療に係る高額療養費について適用する。

附則(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第24号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

附則(令和6年規則第20号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

附則(令和7年規則第18号)

この規則は、令和7年11月1日から施行する。

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久御山町国民健康保険条例施行規則

昭和53年12月12日 規則第16号

(令和7年11月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第3章 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和53年12月12日 規則第16号
◇ 昭和62年2月6日 規則第5号
◇ 平成6年12月9日 規則第18号
◇ 平成7年12月5日 規則第15号
◇ 平成8年3月29日 規則第16号
◇ 平成12年4月1日 規則第28号
◇ 平成19年12月26日 規則第25号
◇ 平成21年7月31日 規則第29号
◇ 平成21年9月30日 規則第30号
◇ 平成25年1月15日 規則第1号
◇ 平成25年5月31日 規則第27号
◇ 平成26年12月24日 規則第11号
◇ 平成27年12月25日 規則第20号
◇ 平成28年3月28日 規則第8号
◇ 令和4年3月29日 規則第7号
◇ 令和4年3月31日 規則第8号
◇ 令和4年4月1日 規則第12号
◇ 令和5年12月26日 規則第24号
◇ 令和6年11月30日 規則第20号
◇ 令和7年10月3日 規則第18号