○久御山町国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱

平成25年3月31日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要綱は、久御山町国民健康保険税条例(昭和35年久御山町条例第52号)第14条第1項に規定する特別徴収対象被保険者のうち、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の普通徴収(口座振替に限る。以下同じ。)を希望する者(以下「対象者」という。)を地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第56条の89の2第3項第4号の規定により特別徴収対象被保険者から除き、普通徴収に変更するための判断基準及びその手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(判断基準)

第2条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収方法を普通徴収に変更することができる。

(1) 町長が普通徴収による確実な徴収が見込めると判断した場合

(2) 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第1条に規定する特別の事情(以下「特別の事情」という。)があり、特別徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると町長が認めた場合

(申出等)

第3条 対象者は、国民健康保険税普通徴収(口座振替)変更申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申出を不承認とする場合は国民健康保険税普通徴収変更申出不承認通知書(様式第2号)により対象者に通知するものとする。

(普通徴収から特別徴収への変更)

第4条 町長は、第2条の規定により普通徴収となった者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴収方法を特別徴収に変更することができる。

(1) 普通徴収から特別徴収に変更したい旨の申出があったとき。

(2) 特別の事情が消滅したとき。

(3) 普通徴収による保険税の納付が滞り、今後の確実な納付が見込めなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により徴収の方法を変更する場合は、国民健康保険税特別徴収対象世帯該当通知書(様式第3号)により該当者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、保険税の口座振替による納付については、久御山町町税等口座振替収納事務取扱要領(平成3年久御山町告示第13号)の定めるところによる。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町国民健康保険税徴収方法変更事務取扱要綱

平成25年3月31日 告示第69号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成25年3月31日 告示第69号
令和4年3月31日 告示第34号