○久御山町町税等口座振替収納事務取扱要領

平成3年2月18日

告示第13号

久御山町々税等口座振替収納事務取扱要領(昭和44年久御山町 第 号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要領は、町税等の納付者(以下「納付者」という。)の利便及び収納事務の円滑な運営を図るため、口座振替収納事務の取り扱いについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象町税等)

第2条 口座振替により収納できる町税等は、町・府民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育所保育料、幼稚園保育料、こども園保育料、放課後児童健全育成施設使用料及びこども園給食費とする。

(取扱金融機関)

第3条 口座振替により収納の事務を取り扱う金融機関は、久御山町指定金融機関、久御山町指定代理金融機関、久御山町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

2 町長は、取扱金融機関と町税等の口座振替による収納事務の取り扱いについて協定を結ぶものとする。

(口座振替の対象者)

第4条 口座振替の対象者は、取扱金融機関に預金口座を有する納付者で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(指定預金口座)

第5条 口座振替を行う預金口座は、取扱金融機関にある納付者本人名義の普通預金、当座預金又は納税準備預金のうち一口座とする。ただし、納付者が他の預金名義人の承認を得て指定したときは、その預金口座とすることができる。

(申込み)

第6条 納付者が口座振替による納付の申し込みをしようとするときは、口座振替納付依頼書等(以下「依頼書等」という。)を取扱金融機関に提出するものとする。

(口座振替受付サービスによる申込手続)

第6条の2 納付者は、前条に規定する申し込み手続きのほか、公共料金等電子収納システムによる口座振替受付サービスにより申し込み手続きを行うことができる。

2 前項の口座振替受付サービスによる申し込み手続きができる預金口座は、日本マルチペイメントネットワーク推進協議会の正会員又は準会員となっている久御山町が指定する取扱金融機関に有する口座に限る。

3 町は、納付者の申し込み手続きが完了した後、金融機関名、支店コード、預金種別、口座番号、口座振替を希望する町税等の種類等が記載された口座振替契約受付確認書を、納付者に交付するものとする。

(申込みの受付)

第7条 取扱金融機関は、第6条の依頼書等の提出を受けたときは、記載事項を確認のうえ、受付印を押印し、依頼書等(久御山町控)を速やかに町に送付するものとする。

(納付手続)

第8条 町は、前条により依頼書等を受理したとき、又は第6条の2の口座振替受付サービスによる申し込みを受理したときは、振替指定日の5営業日前までに納付書に久御山町町税等口座振替納付者明細書(様式第1号。以下「明細書」という。)を添えて取扱金融機関へ送付するものとする。

2 フロッピーディスクにより口座振替収納事務を処理する場合においては、前項の規定にかかわらず納付書の内容を記録したフロッピーディスクを正副2枚作成し、口座振替依頼分送付書(様式第2号)を添えて振替指定日の5営業日前までに取扱金融機関へ送付するものとする。

3 データ伝送により口座振替収納事務を処理する場合においては、第1項の規定にかかわらず納付書の内容を記録した電子ファイルに久御山町町税等口座振替送付書(データ伝送用)(様式第3号)のデータを添えて振替指定日の4営業日前までに取扱金融機関へ送信するものとする。

(振替指定日)

第9条 振替指定日は、別に定めるものとする。

(口座振替の開始)

第10条 口座振替の開始は、特別な事情がある場合を除き、口座振替の申し込みをした日の属する月の次の納期から行うものとする。

(振替納付の手続等)

第11条 取扱金融機関は、振替指定日に納付者が指定した預金口座から明細書記載金額を引き落とし、納付の手続きをするものとする。ただし、フロッピーディスク又はデータ伝送により口座振替収納事務を処理する取扱金融機関にあっては、フロッピーディスク又は伝送データに記録された金額を引き落とし、納付の手続きをするものとする。

2 取扱金融機関は、納付の手続きが完了したときは、振替指定日の3営業日後までに領収済通知書(町保管分)を久御山町指定金融機関へ送付するものとする。

3 フロッピーディスクにより口座振替収納事務を処理する取扱金融機関にあっては、納付の手続きが完了したときは、前項の規定にかかわらず振替指定日の3営業日後までに振替結果を収録したフロッピーディスク正副2枚を町に送付するとともに、口座振替依頼分通知書(様式第4号。以下「通知書」という。)を久御山町指定金融機関へ送付するものとする。ただし、ゆうちょ銀行にあっては、自動払込み総括表を作成し、通知書又は払込みの結果を記載した納付書を町へ送付するものとする。

4 データ伝送により口座振替収納事務を処理する取扱金融機関にあっては、納付の手続きが完了したときは、第2項の規定にかかわらず振替指定日の3営業日後までに振替結果を送信するとともに、通知書を久御山町指定金融機関へ送付するものとする。ただし、ゆうちょ銀行にあっては、自動払込み総括表を作成し、通知書又は払込みの結果を記載した納付書を町へ送付するものとする。

5 久御山町指定金融機関は、前項により取扱金融機関から送付された領収済通知書及び通知書を速やかに町へ送付するものとする。

(領収書等)

第12条 口座振替収納に係る領収書は、振替預貯金通帳に町税等の明細を印字することをもってこれに代えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、軽自動車税を口座振替により納付したときは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第97条の2の規定により、継続検査の申請の用に供する納税義務者に対し、軽自動車税納税証明書を送付するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第13条 取扱金融機関は、指定預金口座の残高不足等により振替が不能(以下「振替不能」という。)となったときは、納付書とともに口座振替納付者明細書(久御山町返戻用)に振替不能の旨及びその理由等を記載して町に送付するものとする。

2 フロッピーディスクにより口座振替収納処理する取扱金融機関にあっては、振替不能となったときは、前項の規定にかかわらず、振替結果を記録したフロッピーディスクとともに通知書に振替不能件数等を記載して町に送付するものとする。

3 データ伝送により口座振替収納処理する取扱金融機関にあっては、振替不能となったときは、第1項の規定にかかわらず、振替結果を記録した電子ファイルを町に送信するものとする。

4 町は、振替不能等により納期限までに町税等が納付されなかったときは、速やかに納付書を納付者に送付するものとする。この場合において、所定の期日までに納付なきときは、一般の滞納者と同様に督促状を発して催告するものとする。

(口座振替の変更等)

第14条 納付者は、口座振替による納付の申し込みを変更又は取り消し(以下「変更等」という。)をしようとするときは、取扱金融機関に申し出るものとする。

2 取扱金融機関は、前項の申出を受けた場合には、各取扱金融機関所定の変更等の届出様式にて受け付け、その写し等を速やかに町に送付するものとする。

(経費の負担)

第15条 取扱金融機関に対する口座振替に係る経費は、町が負担するものとし、その額は第3条第2項の協定等により定めるものとする。

(その他)

第16条 この要領に定めのない事項及び実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、公布の日から施行する。

2 この要領施行の際、久御山町々税等口座振替収納事務取扱要領(昭和44年久御山町 第 号)に基づく手続等が済んでいるものについては、この要領に基づき処理されたものとみなす。

(平成12年告示第70号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成19年告示第146号)

この要領は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年告示第66号)

この要領は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年告示第4号)

この要領は、平成22年2月1日から施行し、改正後の第12条の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年告示第37号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年告示第92号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第86号)

この要領は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第54号)

この要領は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年告示第11号)

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

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久御山町町税等口座振替収納事務取扱要領

平成3年2月18日 告示第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成3年2月18日 告示第13号
平成12年9月29日 告示第70号
平成19年12月26日 告示第146号
平成20年5月12日 告示第66号
平成22年1月28日 告示第4号
平成24年3月27日 告示第37号
平成24年5月17日 告示第92号
平成30年3月14日 告示第14号
平成30年11月15日 告示第86号
平成31年4月1日 告示第54号
令和2年2月26日 告示第11号