○久御山町商工会補助金交付要綱

平成24年3月30日

告示第49号

(目的)

第1条 この要綱は、久御山町商工会(以下「商工会」という。)が行う小規模事業者の経営又は技術の改善発達のための事業及び商工業の振興と安定を図るための事業に対し、その事業に要する経費の一部について、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号)及びこの要綱の定めるところにより、久御山町商工会補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって商工業者のための事業活動を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工会 商工会法(昭和35年法律第89号)に基づく商工会をいう。

(2) 小規模事業者 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条に規定する町内の小規模事業者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 経営改善普及事業

(2) 地域総合振興事業

(3) 商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 補助の対象となる経費、補助金額等は、別表に定めるところによる。

(交付の申請)

第5条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、久御山町商工会補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定の通知)

第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を記して、久御山町商工会補助金交付決定通知書(様式第2号)により商工会に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 商工会は、補助事業の内容又は経費の配分の変更をしようとするときは、久御山町商工会補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が別に定める軽微な変更については、この限りでない。

2 前条の規定は、前項の規定により書類が提出された場合について準用する。

(実績報告)

第8条 商工会は、補助金の交付決定に係る年度の終了後速やかに久御山町商工会補助金実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、必要な審査、調査等を行い、交付すべき補助金の額を確定し、久御山町商工会補助金確定通知書(様式第5号)により商工会に通知するものとする。

(概算払の請求)

第10条 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、久御山町商工会補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の経理等)

第11条 商工会は、補助事業に係る経費についての収支の事実を明確にした証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

2 商工会は、補助事業により取得した指導用車両、備品及び研修用機器についての台帳を設け、その保管状況を明らかにしておかなければならない。

(災害等の場合の措置)

第12条 商工会は、災害等により被害を受け、補助事業の遂行が困難となったときは、直ちに町長に報告し、町長の指示により必要な措置を講じなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表

補助対象事業

事業区分

補助対象経費

補助金額

経営改善普及事業

商工会が行う小規模事業者等を対象とした経営改善普及、指導事業及び指導職員設置事業等

職員設置費(俸給、扶養手当、地域手当等の福利厚生費等)、旅費、事務費、福利環境整備費、小規模事業施策普及費、商工会指導環境推進費、その他町長が必要と認めた経費

京都府小規模事業経営支援事業費補助金交付要綱の規定に基づき交付を受けた補助金額の2分の1以内の額又は町長が認めた額

地域総合振興事業

商工会が行う地域振興事業

綜合振興費、地域振興事業費、商工振興費、工業振興費、金融対策費、経営対策費、税務対策費、労務対策費、その他町長が必要と認めた経費

商工会が行う商工業の振興と安定を図るための事業

上記の事業以外で商工業の振興に資すると町長が認めた事業

左記事業に要した経費の内、町長が必要と認めた経費

町長が認めた額

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像画像画像画像

画像

画像

久御山町商工会補助金交付要綱

平成24年3月30日 告示第49号

(令和4年4月1日施行)