○久御山町立教育施設等の芝生化推進事業補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第38号

(趣旨)

第1条 久御山町は、町立の保育、教育施設の運動場等の芝生化を推進することにより、児童生徒等の運動意欲の向上、地域環境の改善、地域コミュニティの醸成を目指すため、予算の定めるところにより、運動場等の芝生化を推進するものに対し、久御山町立教育施設等の芝生化推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号)に定めるもののほかこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、町立の保育、教育施設の運動場等に芝生を100m2以上整備する事業又は当該芝生を維持管理する事業とする。

(補助事業者の要件)

第3条 補助事業を実施するもの(以下「補助事業者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。

(1) 地域住民、PTA、学校等の協働により組織される運動場等の芝生化実行委員会等

(2) 運動場等の芝生化について、施設の設置者、管理者及び全ての使用団体等の同意を得たもの

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象とする経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町立の保育、教育施設の運動場等の芝生整備に要する経費

(2) 補助事業により整備した芝生の維持管理に要する経費

(3) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町立の保育、教育施設の運動場等の芝生整備に要する経費。ただし、1施設当たりの補助金総額は400万円を限度とし、かつ、芝生整備面積1m2当たりの整備単価は800円を上限とする。

(2) 補助事業により整備した芝生の維持管理に要する経費。ただし、1施設当たりの単年度の補助金総額は50万円を限度とし、かつ、芝生維持管理面積1m2当たりの維持単価100円を上限とする。

(3) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請は、久御山町立教育施設等の芝生化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 補助金以外の経費負担及び補助事業の効果の概要(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 補助事業内訳書(様式第4号)

(4) 補助事業の位置図(10,000分の1)、平面図(500分の1程度)、張芝面積の求積図その他参考となる図書

(5) 補助事業者の団体規約

(6) 補助事業者の構成役員等名簿

(7) 教育施設等の芝生化推進事業 同意書(様式第5号)

(8) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の申請書は、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請にかかる書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、久御山町立教育施設等の芝生化推進事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、久御山町立教育施設等の芝生化推進事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付申請が到達してから30日以内に当該申請にかかる補助金の交付又は補助金を交付しない旨を決定するものとする。

(補助の条件)

第8条 補助金の交付にあたっては、次の条件を付する。

(1) 補助事業の遂行に関し、検査を行うことがある。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の所有権は、町に帰属し、町長の承認を受けて財産の処分をすることにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(4) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、久御山町立教育施設等の芝生化推進事業実績報告書(様式第8号)を補助事業の完了した日の翌日から起算して30日以内に町長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 収支精算書(様式第9号)

(2) 補助事業実績書(様式第10号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第10条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、久御山町立教育施設等の芝生化推進事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求があったときは、補助金額の確定の後、当該補助金を交付する。ただし、事業の円滑な遂行を図るため必要があると認めるときは、第7条により補助金交付の決定をした額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

3 前項ただし書きの規定により補助金の概算払いにより交付を受けようとする補助事業者は、久御山町立教育施設等の芝生化推進事業補助金概算交付請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年告示第84号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

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久御山町立教育施設等の芝生化推進事業補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第38号

(平成27年5月1日施行)