○久御山町介護保険要介護認定等に係る情報提供取扱要領
平成22年12月28日
告示第122号
(目的)
第1条 この要領は、介護保険要介護認定等に係る資料の提供に関し、適正な運営を確保するための統一的な手続きを定め、もって介護保険被保険者の権利・利益の保護、介護保険に関する相談・苦情への迅速な対応及び適切な介護保険サービスの利用に資することを目的とする。
(取扱方針)
第2条 この要領に基づく資料提供の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び久御山町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年久御山町条例第4号)の趣旨にのっとり、厳格に行うものとする。
(申請者)
第3条 資料提供を申請することができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 介護保険被保険者本人(以下「本人」という。)
(2) 本人を介護している3親等以内の親族及び町長がそれに準ずる者であると認めたもの(以下「介護者」という。)
(3) 次の各号に該当する者(以下「契約事業者」という。)
ア 本人と居宅サービス計画作成についての契約を締結している指定居宅介護支援事業者
イ 本人と介護予防サービス計画作成についての契約を締結している指定介護予防支援事業者
ウ 本人と施設サービスについての契約を締結している指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は指定介護療養型医療施設
エ 本人と認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護の提供についての契約を締結している事業者
オ 本人と特定施設入所者生活介護又は介護予防特定施設入居者生活介護の提供についての契約を締結している事業者
カ 本人と小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護の提供についての契約を締結している事業者
(申請書等)
第4条 資料提供を申請しようとする者は、要介護認定等の資料提供に係る申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 資料提供を申請しようとする者が本人以外のときは、申請書の本人同意欄への自署を要するものとする。
3 本人の身体上の理由等により本人自署ができない場合については、介護者による代筆をもって本人自署に準ずるものとして取り扱うことができる。この場合において、代筆者は、申請書に代筆者の住所、氏名及び本人との関係を記入しなければならない。
(申請者等の確認)
第5条 資料提供を申請しようとする者は、次の各号に掲げる書類を申請時に提示(郵送による場合はその写しを添付)しなければならない。
(1) 本人による申請の場合 本人の介護保険被保険者証又は認定審査結果通知書
(2) 介護者による申請の場合
ア 本人の介護保険被保険者証又は認定審査結果通知書
イ 申請者の運転免許証又は公的な身分証明書
(3) 契約事業者による申請の場合
ア 申請者の従業員証
イ 本人の介護保険被保険者証又はケアプラン作成についての契約書の写し(居宅(介護予防)サービス計画届出書提出済みの場合は不要。)
(提供資料)
第6条 申請者に対しては、次の各号に掲げる資料について、提供することができるものとする。
(1) 認定調査票(特記事項を含む。)
(2) 主治医意見書(以下「意見書」という。)
(3) 認定情報(事務局用)
(4) 要介護・要支援認定等結果
(主治医の同意及び主治医への資料提供)
第7条 意見書については、主治医の同意がなければ、その提供を行ってはならない。
2 前項の主治医の同意の有無は、意見書でこれを確認するものとする。
3 意見書を記載した医師が希望した場合は、前条各号の資料を提供するものとする。
(資料提供の方法)
第9条 資料提供の方法は、窓口での閲覧又はその写し(各1部)の交付によるものとする。
2 前項の規定により、提供資料の写しの交付を行う場合は、資料の写しであることを証する交付印を押印の上、交付するものとする。
3 郵送により、提供資料の写しを交付する場合は、その郵送料は申請者の負担とする。
(その他)
第10条 この要領に規定するもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
1 この要領は、平成23年4月1日から施行する。
2 要介護認定・要支援認定資料開示要領(平成12年久御山町告示第1号)は廃止する。
附則(平成23年告示第46号)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第23号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第33号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。