○久御山町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱
平成22年3月9日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町建築物耐震改修促進計画に基づき町内の木造住宅の耐震改修を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、住宅の耐震化を促進し、地震に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) 木造住宅 木造の建築物で、住宅の用途に供するもの(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する床面積が当該建築物の床面積の2分の1以上であるものを含む。)をいう。
(2) 耐震診断 一般財団法人日本建築防災協会が定めた「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める一般診断法又は精密診断法(時刻歴応答計算による方法を除く。)により地震に対する安全性を評価することをいう。
(3) 耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅に対して行う耐震改修工事又は耐震改修設計(耐震改修工事と併せて実施する場合に限る。)で、評点を1.0以上(建築物の構造上、居住性が著しく悪化する場合にあっては、0.7以上)に向上させることをいう。
(4) 簡易耐震改修 耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅(耐震改修を実施した木造住宅を除く。)に対して行う耐震改修設計又は耐震改修工事で、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱(平成19年京都府告示第474号)に規定する簡易な改修の方法により耐震性を向上させることをいう。
(5) 耐震シェルター設置 地震による建築物の倒壊等の被害から木造住宅(耐震改修又は簡易耐震改修を実施した木造住宅を除く。)の居住者の生命を保護することを目的として、京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱に規定する当該木造住宅内に装置を設置することをいう。
(補助対象耐震改修工事等)
第3条 補助金の交付の対象となる耐震改修及び耐震シェルター設置は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅に対して行うものであること。
(2) 1ヘクタール当たり30棟以上の住宅が建築されている区域内又は町長が別に定めた区域内に建築されているものであること。
(3) 久御山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱(平成17年久御山町告示第55号)に基づく耐震診断又は建築士による耐震診断を実施していること。ただし、耐震シェルター設置を行う場合にあっては、この限りでない。
2 補助金の交付の対象となる簡易耐震改修は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 次のいずれかに該当する木造住宅であること。
ア 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物である住宅
イ 地震(京都府知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定するり災証明書により証明されている住宅
(2) 1ヘクタール当たり30棟以上の住宅が建築されている区域内又は町長が別に定めた区域内に建築されているものであること。
3 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。
(1) 本町に住所を有するもの(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいて記録されている者をいう。)。
(2) 耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置を行う住宅の所有者又は居住者(賃借人その他権原に基づき当該住宅に居住する者をいう。)
(3) 町税の滞納のない者であること。
(補助金の交付額等)
第4条 補助金の交付額は、次の各号に掲げる額とし、当該金額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(1) 耐震改修(改修後の評点が1.0以上)に要する費用の額(当該金額が150万円を超える場合は150万円とする。以下この号において同じ。)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修前に補助金の交付を受けて実施した耐震改修又は簡易耐震改修(以下「従前耐震改修等」という。)がある場合には、当該耐震改修に要する費用の額と150万円から従前耐震改修等の補助額を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度額とする。
(2) 耐震改修(改修後の評点が0.7以上1.0未満)に要する費用の5分の4の額(当該金額が100万円を超える場合は100万円とする。以下この号において同じ。)とする。ただし、当該木造住宅において当該耐震改修に補助金の交付を受けて令和元年5月1日以後に実施した簡易耐震改修(以下「従前簡易改修」という。)がある場合には、改修に要する費用の5分の4の額と100万円から従前簡易改修に要した費用の5分の4の額(当該金額が40万円を超える場合は40万円とする。)を減じた額を比較して、いずれか少ない方の額を限度額とする。
(3) 簡易耐震改修に要する費用の5分の4の額(当該金額が40万円を超える場合は40万円とする。)とする。
(4) 耐震シェルター設置に要する費用の4分の3の額(当該金額が30万円を超える場合は30万円とする。)とする。
2 一の木造住宅に対する耐震改修、簡易耐震改修及び耐震シェルター設置に係る補助金の交付は、それぞれ1回に限るものとする。ただし、町の補助金を受けて既に耐震改修又は簡易耐震改修を実施したことがある木造住宅(当該既に実施した耐震改修に係る改修後の評点が1.0未満であった場合のものに限る。)について、さらに評点を1.0以上に向上させる耐震改修を実施する場合はこの限りではない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、設計及び工事着手前に久御山町木造住宅耐震改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定したときは、久御山町木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
3 町長は、補助金の不交付を決定したときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付変更の承認をするものとする。
3 町長は、補助金の交付変更を承認したときは、久御山町木造住宅耐震改修事業費補助金交付変更承認通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、補助金の交付変更を承認しなかったときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、久御山町木造住宅耐震改修事業完了実績報告書(様式第5号。以下「完了実績報告書」という。)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、久御山町木造住宅耐震改修事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により当該補助決定者に対し通知しなければならない。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(耐震改修設計及び工事の確認)
第13条 町長は、申請者の耐震改修設計の状況、耐震改修設計完了後の耐震改修工事の着工又は進捗の状況及び耐震改修工事完了後の木造住宅の現況などを適宜確認することができる。
2 申請者及び耐震改修設計又は工事の施工者は、前項に規定する確認に協力しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第121号)
この要綱は、平成22年12月24日から施行する。
附則(平成23年告示第110号)
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、施行日前に第6条の規定による交付決定した場合については、なお従前の例による。
附則(平成24年告示第123号)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年告示第75号)
この要綱は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年告示第59号)
この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
附則(平成30年告示第56号)
1 この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
2 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)第6第2号ロに規定する効果促進事業として実施する簡易耐震改修に係る京都府木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱の適用については、平成32年度分までの補助金に限り、改正後の久御山町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱第2条第4号中「耐震診断の結果、評点が1.0未満と診断された木造住宅」とあるのは「木造住宅」とする。
附則(平成30年告示第67号)
この要綱は、平成30年7月24日から施行し、この要綱による改正後の久御山町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱第3条の規定は、同年6月18日以後に発生した地震について適用する。
附則(令和元年告示第6号)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年告示第34号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第72号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。