○久御山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成17年6月3日

告示第55号

(目的)

第1条 この要綱は、地震時等において、大規模火災の可能性があり、また、倒壊して避難路等をふさぎ、避難、救命、消火等の活動の妨げになるおそれの強い木造住宅の耐震性の向上を図るため、予算の範囲内において、住宅の所有者からの申請に基づき、耐震診断士を派遣して耐震診断を実施することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業対象区域 久御山町内の全域を対象とする。原則として、地震時等において、大規模火災の可能性があり、又は倒壊した住宅が避難路等をふさぎ、避難、救命、消火等の活動の妨げになるおそれがある区域

(2) 対象住宅 床面積のうち2分の1以上の面積が住宅の用に供されている一戸建て木造住宅のうち、事業対象区域内において、次のいずれかに該当する住宅(国、地方公共団体その他の公的機関が所有するものを除く。)をいう。

 昭和56年5月31日に存していた建築物又は建築、修繕若しくは模様替の工事中であった建築物である住宅

 地震(京都府知事が別に定めるものに限る。)による被害を受けたことについて、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定するり災証明書により証明されている住宅

(3) 耐震診断 地震に対する安全性を評価することをいう。

(4) 耐震診断士 京都府木造住宅耐震診断士登録制度要綱に基づき、京都府木造住宅耐震診断士登録簿に登録された者をいう。

(耐震診断士の派遣)

第3条 町長は、原則として簡易耐震診断(誰でもできるわが家の耐震診断等)の評点の合計が9点未満である対象住宅の所有者で、耐震診断を希望する者に耐震診断士を派遣する。

(派遣の申込み)

第4条 耐震診断士の派遣を受けようとする者は(以下「申請者」という。)は、久御山町木造住宅耐震診断士派遣申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を久御山町木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申込者に通知するものとする。

2 町長は、前項の決定通知書の内容を変更する必要があると認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。

(派遣の辞退)

第6条 派遣対象者(前条第1項の規定により通知を受けた者をいう。以下同じ。)は、決定通知書を受けた後において、耐震診断士の派遣を辞退するときは、速やかに久御山町木造住宅耐震診断士派遣辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(派遣決定の取消し)

第7条 町長は、派遣対象者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。

(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付して、久御山町木造住宅耐震診断士派遣取消通知書(様式第4号)により決定を取り消した派遣対象者に通知するものとする。

(派遣診断士の派遣)

第8条 町長は、第5条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。

(派遣に要する費用)

第9条 派遣診断士の派遣に要する費用は、1棟当たり消費税及び地方消費税相当額を含め55,000円とし、そのうち、久御山町は、消費税及び地方消費税相当額を含め52,000円を負担するものとする。

(派遣対象者の費用負担)

第10条 派遣対象者は、前条に定める費用のうち、消費税及び地方消費税相当額を含め3,000円を建物調査終了直後、派遣診断士に支払うものとする。ただし、床面積が240m2超の住宅に係る派遣対象者は、3,000円に加えて、55,000円を超える額について負担するものとする。

(診断結果の通知)

第11条 耐震診断の結果は、派遣診断士の報告のもと、久御山町木造住宅耐震診断結果通知書(様式第5号)により派遣対象者に通知するものとする。

(派遣対象者に対する指導及び助言)

第12条 町長は、耐震診断の結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。

(派遣診断士の守秘義務等)

第13条 派遣診断士は、当該耐震診断に関し、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。

2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 耐震診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する負担費用以外の金銭を受けとること。

(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。

(3) その他耐震診断士としてふさわしくない行為を行うこと。

(業務の委託)

第14条 町長は、本事業に関する業務を委託することができる。

(施行の細目)

第15条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成17年7月1日から施行する。

(平成23年告示第27号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成23年度分の事業から適用する。

(平成25年告示第43号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第74号)

この要綱は、平成27年5月1日から施行する。

(平成30年告示第68号)

この要綱は、平成30年7月24日から施行し、この要綱による改正後の久御山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱第2条の規定は、同年6月18日以後に発生した地震について適用する。

(令和元年告示第25号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年告示第34号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要綱

平成17年6月3日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)