○久御山町まちの駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日

規則第6号

(使用の許可申請)

第2条 条例第6条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、まちの駅クロスピアくみやま施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を使用日の1月前から使用日までに、町長に提出しなければならない。

(使用の優先順位)

第3条 久御山町まちの駅(以下「まちの駅」という。)の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町の主催又は共催する行事

(2) 町商工会関係団体の行事

(3) 町内企業等の行事

(4) その他

(使用の許可等)

第4条 町長は、第2条の規定により提出された申請書を審査し、まちの駅の管理運営に支障がないと認めたときは、まちの駅クロスピアくみやま施設使用許可書兼領収書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第2項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町又は町商工会が使用するとき。

(2) 町又は町商工会の後援事業として、団体等が使用するとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、まちの駅クロスピアくみやま施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、まちの駅クロスピアくみやま施設使用料還付承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利用者の責務)

第7条 まちの駅の利用者は、まちの駅内の秩序保持に努め、職員の指示に従わなければならない。

(指定管理者)

第8条 条例第15条の規定による指定管理者が指定された場合においては、第2条第4条第1項第5条第1項第3号並びに第2号及び第6条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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久御山町まちの駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年3月31日 規則第6号

(平成22年4月1日施行)