○久御山町まちの駅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町まちの駅の設置及び管理に関する条例(平成22年久御山町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の優先順位)
第3条 久御山町まちの駅(以下「まちの駅」という。)の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町の主催又は共催する行事
(2) 町商工会関係団体の行事
(3) 町内企業等の行事
(4) その他
2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。
(使用料及び手数料の減免)
第5条 条例第9条第2項及び条例第9条の2第2項の規定により使用料及び手数料を減額又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 町又は町商工会が使用するとき。
(2) 町又は町商工会の後援事業として、団体等が使用するとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(使用料及び手数料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料及び手数料の還付を受けようとする者は、まちの駅クロスピアくみやま施設使用料等還付承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(出品申込)
第7条 特産品販売コーナーに出品する者(以下「出品者」という。)は、まちの駅クロスピアくみやま出品(変更)申込書(様式第5号。以下「出品申込書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の出品申込書の内容を変更しようとするときは、出品申込書を町長に提出しなければならない。
(利用者の責務)
第9条 まちの駅の利用者は、まちの駅内の秩序保持に努め、職員の指示に従わなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第9号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。