○久御山町まちの駅の設置及び管理に関する条例
平成22年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定に基づき、久御山町まちの駅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 久御山町における町の案内・休憩及び産業の情報発信拠点施設として、久御山町まちの駅を設置する。
2 久御山町まちの駅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 まちの駅クロスピアくみやま(以下「まちの駅」という。)
位置 久御山町森南大内303番地
(業務)
第3条 まちの駅は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域情報の提供及び発信に関する業務
(2) 町内産業情報の提供及び発信に関する業務
(3) 特産品等の加工に関する業務
(4) 農作物及び加工品等の販売に関する業務
(5) 公共交通の利用促進に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(開館時間)
第4条 まちの駅の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、エントランスホール及び待合ロビーは、午前7時30分から開放するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 まちの駅の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(ただし、その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日とする。)
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用の許可)
第6条 まちの駅(特産品販売コーナーを除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第7条 町長は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、まちの駅の使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上、支障があると認められるとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消し)
第8条 町長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可の目的以外に使用したとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の場合において生じた損害に対して賠償の責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。
2 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額又は免除することができる。
(手数料)
第9条の2 特産品販売コーナーに出品する者(以下「出品者」という。)は、別表第2に定める手数料を納めなければならない。
2 町長は、公益上必要があると認めるときは、手数料を減額又は免除することができる。
(使用料及び手数料の還付)
第10条 既納の使用料及び手数料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責任によらない理由により使用することができないとき。
(2) 第8条の規定により使用を停止又は使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者が、使用の日の前日までに使用許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めるとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外に使用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別の設備等)
第12条 使用者は、使用の許可を受けた施設に特別の設備をし、又は変更を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(原状回復)
第13条 使用者は、使用が終わったとき又は使用の許可が取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、使用した施設、附属設備等を速やかに原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その責任による理由によって施設、附属設備等を破損又は滅失したときは、町長が相当と認める額を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第15条 町長は、まちの駅の管理運営上必要があると認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にまちの駅の管理を行わせることができる。
2 指定管理者の指定は、久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年久御山町条例第10号)の規定による。
(1) まちの駅の事業として町長が定める事業に関する業務
(2) まちの駅の使用許可に関する業務
(3) まちの駅の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者の管理の基準)
第17条 指定管理者は、関係法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、まちの駅の管理を適正に行わなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、第9条の2の規定は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1
久御山町まちの駅施設使用料
1 基本使用料
使用区分 施設名 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
交流室1(20席) | 1,200円 (300円) | 1,600円 (400円) | 1,600円 (400円) | 2,800円 (700円) | 3,200円 (800円) | 4,400円 (1,100円) |
交流室2(20席) | 900円 (300円) | 1,200円 (400円) | 1,200円 (400円) | 2,100円 (700円) | 2,400円 (800円) | 3,300円 (1,100円) |
ものづくりサロン(専用使用) | 900円 (300円) | 1,200円 (400円) | 1,200円 (400円) | 2,100円 (700円) | 2,400円 (800円) | 3,300円 (1,100円) |
コワーキングスペース(防音個室ブース及びミーティングルームを除く) | 1日につき200円 | |||||
防音個室ブース | 1回(3時間以内)につき500円 1月につき1,500円 | |||||
ミーティングルーム | 1時間につき500円 |
2 備考
1 使用料は、基本使用料及び冷暖房使用料とし、( )内の額は、冷暖房の使用料を表す。ただし、冷暖房の使用期間は、おおむね6月15日から9月30日及び11月20日から翌年の3月31日までとする。
2 使用時間には、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状に回復するために要する時間を含むものとする。
3 交流室1及び交流室2を同時に使用する場合に限り、ものづくりサロンを専用使用することができる。
4 使用区分の前又は後ろに延長して使用する場合(午後10時以降を除く。)の使用料は、1時間当たり、午前にあっては、午前使用料に3分の1を、午後にあっては、午後使用料に4分の1を乗じて得た額とし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。ただし、当該使用は1時間を限度とし、当該使用が1時間未満であるときは、これを1時間とみなす。
5 久御山町に在住、在勤及び在学する以外の者並びに町内に事業所のない企業(久御山町商工会会員を除く。)が交流室1、交流室2及びものづくりサロンを使用する場合は、基本使用料に2を乗じて得た額とし、当該使用者が営利を目的とした販売行為をする場合の使用料は、基本使用料に6を乗じて得た額とする。ただし、冷暖房使用料は別途徴収する。
6 コワーキングスペース(ミーティングルームを除く)の使用料は1人当たりの使用料とする。
7 法人は、コワーキングスペースを1月につき1法人当たり10,000円で使用することができる。
8 「1日」とは、規則で定めるコワーキングスペースの開設時間をいう。
9 「1月」とは、起算日から翌月の起算日に応当する日の前日までの期間をいう。
10 その他、特別の設備を設置する場合及びまちの駅附属設備に係る使用料については、実費を勘案して町長が別に定める。
別表第2
特産品販売コーナー手数料
施設名 | 種別 | 金額 | ||
特産品販売コーナー | 販売手数料 | 町内出品者 | 農産物 | 売上額に20%を乗じて得た額 |
加工品 | 売上額に16%を乗じて得た額。ただし、出品者が久御山町商工会会員でない場合は、売上額に20%を乗じて得た額 | |||
町外出品者 | 農産物及び加工品 | 売上額に20%を乗じて得た額 |