○久御山町バスITシステム導入補助金交付要綱
平成20年7月8日
告示第83号
(目的)
第1条 この要綱は、久御山町域の交通体系整備の一環として、広域的な公共交通ネットワークの形成を図るため、バスITシステムを導入する路線バス事業者に対し、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号)及びこの要綱に定めるところにより、久御山町バスITシステム導入補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、本町における公共交通機関の利用促進に寄与することを目的とする。
(1) 路線バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営するものをいう。
(2) バスITシステム バスICカードシステム及びバスロケーションシステムをいい、「バスICカードシステム」とは、路線バス事業者が、鉄道事業者を含む複数の事業者間で、共通に利用できるプリペイド方式等のカードにより運賃収受を行うシステムをいい、「バスロケーションシステム」とは、路線バス事業者が、GPSなどを利用してバスの位置情報を収集及び提供することにより、バスの定時運行の調整等に役立てるシステムをいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、久御山町域内を運行する路線バス事業者で、町域の交通体系整備の一環として、広域的な公共交通ネットワークの形成を図るためのバスITシステムを導入するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、バスITシステム導入に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、補助対象経費に10分の1を乗じて得た額に相当する額以内の額とし、久御山町域内を運行する車両数及び運行距離等を勘案し、予算の範囲内において決定する。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、久御山町バスITシステム導入補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 国庫補助金の交付申請書等の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認める場合は、条件を付すことができる。
2 前項の軽微な変更とは、補助金の額に変更が生じないもの又は変更を生じる補助金の額が20%以内であるものとする。
3 町長は、補助金の交付の変更を決定したときは、久御山町バスITシステム導入補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、交付決定事業者に通知する。
(補助対象事業の中止又は廃止)
第10条 交付決定事業者は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合は、速やかに久御山町バスITシステム導入補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 交付決定事業者は、補助対象事業が完了した場合は、速やかに久御山町バスITシステム導入補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支精算書
(3) 竣工写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第14条 町長は、交付決定事業者が補助金の交付決定の内容又はこの要綱の規定に違反すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付を取消した場合において、取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年8月1日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成24年告示第40号)
この要綱は、公布の日から施行する。