○久御山町子育て支援センター条例施行規則
平成20年2月14日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町子育て支援センター条例(平成19年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 久御山町子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 日曜日(第2日曜日を除く。)及び月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第2日曜日を除く。)
(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(1) 館内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。
(2) 館内の清潔を保つこと。
(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
(汚損等の届出)
第5条 使用者及び入館者は、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。