○久御山町子育て支援センター条例施行規則

平成20年2月14日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町子育て支援センター条例(平成19年久御山町条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 久御山町子育て支援センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 日曜日(第2日曜日を除く。)及び月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第2日曜日を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(入館者の義務)

第4条 センターの入館者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内で喫煙し、又は所定の場所以外で飲食し、若しくは火気を使用しないこと。

(2) 館内の清潔を保つこと。

(3) 他の入館者の迷惑となる行為をしないこと。

(4) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(汚損等の届出)

第5条 使用者及び入館者は、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

久御山町子育て支援センター条例施行規則

平成20年2月14日 規則第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成20年2月14日 規則第1号
平成25年3月13日 規則第10号