○久御山町子育て支援センター条例

平成19年12月26日

条例第23号

(設置)

第1条 子育て支援に関する総合的な事業を行うことにより、次世代を担う子どもの心身の健やかな育成を図り、もって児童の福祉の増進に寄与するため、久御山町子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 久御山町子育て支援センターあいあいホール

位置 久御山町佐古内屋敷80番地3

(事業)

第3条 センターにおいて行う事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 子育てに関する講座や研修会等の開催

(2) 子育てに関する相談

(3) 子どもの遊びの場の提供及び保護者同士の交流の場の提供

(4) 子育てに関する情報の収集及び提供

(5) 子育てサークルの育成及び活動支援

(6) ファミリーサポート事業

(7) その他町長が特に必要と認める事業

(職員)

第4条 センターに次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) その他必要な職員 若干名

2 所長は、前条に規定する事業の企画実施、その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

(入館者の範囲)

第5条 センターに入館することができる者は、次のとおりとする。

(1) 本町に居住する小学校就学前の子ども及びその保護者

(2) 前号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

(入館の禁止等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターへの入館を禁止し、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その他町長が管理及び運営上不適当と認めるとき。

(原状回復等)

第7条 センターの使用に際して、センターの施設又は設備等を損傷し、又は滅失したものは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第24号)

この条例は、平成21年3月28日から施行する。

久御山町子育て支援センター条例

平成19年12月26日 条例第23号

(平成21年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月26日 条例第23号
平成20年12月22日 条例第24号