○久御山町地域密着型サービス拠点等整備事業費補助金交付要綱
平成19年2月14日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、久御山町保健福祉計画(以下「計画」という。)に基づいた計画的な面整備を促進し、もって高齢者の在宅での生活継続を支援するため、地域密着型サービス拠点等の施設整備を行う民間事業者に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、各種団体に対する補助金、交付金等交付規則(昭和47年久御山町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助の対象となる施設は、計画に位置付けられ、本町が設置する事業者選定委員会等において選定された施設等のうち次に掲げるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第15項に規定する夜間対応型訪問介護の事業のために必要な施設
(2) 法第8条第16項に規定する認知症対応型通所介護又は法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護の事業を行う施設
(3) 法第8条第18項に規定する小規模多機能型居宅介護又は法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護の事業を行う拠点
(4) 法第8条第19項に規定する認知症対応型共同生活介護又は法第8条の2第15項に規定する介護予防認知症対応型共同生活介護の事業を行う住居
(5) 老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホームであって、その入所定員が29人以下であるもの
(補助対象経費及び補助金の算定方法)
第3条 補助対象経費及び補助金の交付額は、別表のとおりとする。ただし、次に掲げる費用は対象としない。
(1) 土地の買収及び整地に要する費用
(2) 既存建物の買収に要する費用
(3) 職員の宿舎に要する費用
(4) その他施設整備費用として適当と認められない費用
(補助の条件)
第4条 補助金の交付決定には、次の条件を付すものとする。
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
(2) この補助金と対象経費が重複する他の補助金の交付を受けてはならない。
(3) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど町が行う契約事務の扱いに準拠しなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び従物並びに価格が30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定により、厚生労働大臣が定める期間を経過するまでの間、町長の承認を受けないでこの補助金を交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸付け又は担保に供してはならない。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する書類及び町長が特に必要と認める書類を提出しなければならない。
(立入検査等)
第6条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正化を期するため必要があるときは、補助事業者に対して報告をさせ、又は職員に補助事業等に係る関係諸帳簿等その他の物件を検査させ、関係者に調査させることができる。
2 補助金の交付を受けた事業者は、町長が指定した期日において、完了検査及び必要に応じ中間検査を受けなければならない。
(関係書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた事業者は、本補助金と事業に係る予算及び決算との関係書類等を事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年3月1日から施行し、平成18年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成27年告示第49号)
この要綱中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(注) 特別養護老人ホームの1ユニット当たりの定員は10人以内とする。