○久御山町法定外公共物の管理及び使用に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町法定外公共物の管理及び使用に関する条例(平成17年久御山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可基準)

第2条 条例第3条の規定による許可基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 占用等に係る工作物、物件の構造及び設置位置については、町長が別に定める基準の範囲内であること。

(2) 流水の占用においては、河川及び水路の最低維持水量又は既存の水利に影響を及ぼさない範囲内であること。

(3) 敷地の形状変更においては、景観の悪化又は土砂の流出その他の災害の発生が予測されない範囲であること。

(4) 河川に係る占用等の工事の期間は、水害等の災害が発生する可能性が予測される時期が除かれていること。ただし、水害等の災害の発生に対する十分な予防措置がなされていると判断される場合は、この限りでない。

(5) 占用等の工事における復旧方法が、当該工事の影響範囲を含めて原形に復旧されるものであること。

(6) 河川に工作物又は物件の設置を行う場合は、水流の変化等による災害が発生しないように、その周囲がコンクリートブロック等で補強されていること。

(許可の申請等)

第3条 条例第3条第2項の規定による占用等の許可の申請は、法定外公共物占用等(許可申請・協議)(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。

(1) 位置図(縮尺50,000分の1以上)

(2) 法務局備え付けの公図の写し

(3) 実測平面図(縮尺500分の1以上)

(4) 河川占用の場合にあっては、実測縦・横断面図(縦縮尺100分の1以上及び横縮尺500分の1以上)

(5) 実測横断面図(縮尺500分の1以上)

(6) 工作物の設計図又は物件の構造図(縮尺100分の1以上)

(7) 占用面積図・数量計算書

(8) 許可の申請に係る行為に関して、他の行政庁の許認可の処分を受けているときは、当該処分を受けていることを証する書類

(9) 変更の場合はその理由書を、更新の場合は占用等許可書の写し

3 第1項の規定により許可等を決定したときは、法定外公共物占用等(許可・変更許可・更新許可)(様式第2号)により通知するものとする。

(国等の協議)

第4条 条例第4条の規定による協議は、第3条の規定を準用する。

(地位の承継)

第5条 条例第6条の規定による地位の承継が生じたときは、法定外公共物占用等許可者承継届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(着工・完了届)

第6条 条例第13条第1項の規定による届け出は、法定外公共物工事(着工・完了)(様式第4号)によるものとする。

2 前項の完了届には、必要に応じ、占用物件の位置、工事の内容及び状況の分かる写真を添付しなければならない。

(占用料の免除申請)

第7条 条例第15条第1項の規定により、占用料の免除を受けようとする者は、法定外公共物占用料免除申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、慎重に審査し、法定外公共物占用料免除決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(占用料の還付)

第8条 条例第16条ただし書の規定により占用料の還付を受けようとする者は、法定外公共物占用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、慎重に審査し、法定外公共物占用料還付通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町法定外公共物の管理及び使用に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)