○久御山町法定外公共物の管理及び使用に関する条例

平成17年3月31日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、久御山町における法定外公共物の管理及び使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「法定外公共物」とは、町が所有する公有財産で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の規定が適用されない道路

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)の規定が適用又は準用されない河川

(3) 下水道法(昭和33年法律第79号)の規定が適用されない施設

(4) 水路及びこれらに附属する工作物

(占用等の許可)

第3条 次の各号に掲げる工作物又は物件の設置、流水の占用、敷地の形状変更(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可を得なければならない。ただし、法定外公共物の機能を維持するための軽易な行為については、この限りでない。

(1) 電柱、電線、公衆電話所、看板その他工作物の設置

(2) 水管、下水道管、電線管、ガス管その他物件の設置

(3) 流水の占用等(かんがい用水のための使用を除く。)

(4) 掘削、盛土、切土その他敷地の形状変更。ただし、第1号から第3号に掲げる行為のためにするものを除く。

2 前項に規定する許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 占用等の目的

(2) 占用等の場所

(3) 占用等の期間

(4) 工作物又は物件の名称、規模、数量、構造及びその設置位置

(5) 流水の占用の実施方法及びその数量

(6) 敷地の形状変更の内容及び規模

(7) 占用等の工事の施工期間

(8) 占用等の工事における復旧方法

3 第1項の規定による占用等の許可を受けた者(以下「占用等許可者」という。)が、前項各号に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ町長の許可を得なければならない。

4 第1項に規定する占用物件の占用の期間は、5年以内とし、占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、同様とする。

(国等が行う占用等の特例)

第4条 国又は他の地方公共団体が行う公共工事のための法定外公共物の占用等については、前条第1項の規定に準じ、町長と協議するものとする。

(権利義務の移転の禁止)

第5条 占用等許可者は、当該占用等の許可に基づく権利及び義務を他人に移転し、担保に供し、又は他人に行使させてはならない。

(地位の承継)

第6条 占用等許可者について、当該占用等の許可の全部を承継した法人その他の占用等許可者の承継人は、町長にその旨を届け出たときにその地位を承継するものとする。

(許可の失効)

第7条 占用等の許可は、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。

(1) 前条に規定する承継人がいないとき。

(2) 占用等許可者が占用等の許可を受けた行為を廃止したとき。

(3) 法定外公共物の機能が廃止されたとき。

(許可の取消し等)

第8条 町長は、占用等許可者が次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の許可を取り消し、又はその効力を停止し、及び法定外公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) 不正の手段により占用等の許可を受けたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) 許可条件に従わないとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等許可者に対し、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更することができる。

(1) 法定外公共物に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(禁止行為)

第9条 何人も法定外公共物に関し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに法定外公共物を損傷する行為

(2) 法定外公共物に土石、竹木、ごみその他廃棄物を投棄し、又は堆積する行為

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為

(無許可行為に対する原状回復命令)

第10条 町長は、占用等の許可を受けないで、第3条第1項各号に規定する行為をする者に対して直ちにその行為を停止させ、期限を指定して原状の回復を命じ、及びこれによって生じる危害の予防その他必要な措置を命ずることができる。

(許可の満了等に伴う原状回復)

第11条 占用等許可者は、占用等の許可の期間が満了したとき、又は第7条の規定により占用等の許可が失効したときは、当該法定外公共物を原状に回復しなければならない。ただし、町長が特にその必要性がないと認めたときは、この限りでない。

(支障移転等)

第12条 町長は、次の各号に掲げる場合、占用者に対して占用物件の改築・移転・除去を命ずることができる。

(1) 道路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合

(2) 道路の構造及び交通に著しい支障が生じた場合

(3) その他管理以外の理由で公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工事の着工・完了の届出)

第13条 第3条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る占用等の物件の工事に着手又は完了したときは、速やかに町長に届け出しなければならない。

2 町長は前項の完了届の提出があったときは検査を行うものとし、検査の結果、良好でないと判断したときは再施工をさせることができる。

(占用料の徴収)

第14条 町長は、占用等許可者のうち第3条第1項第1号から第3号までに規定する行為を行う者から占用料を徴収する。

2 前項の占用料の額及び徴収方法等について、第3条第1項第1号及び第2号による占用料は、久御山町道路占用料条例(昭和53年久御山町条例第13号)第2条第3条及び第4条の規定を、同第3条第1項第3号による占用料は、久御山町準用河川流水占用料等に関する条例(平成12年久御山町条例第13号)第2条の規定を各々準用する。この場合において、「久御山町道路占用料条例」、「久御山町準用河川流水占用料等に関する条例」とあるのは、「久御山町法定外公共物の管理及び使用に関する条例」と読み替えるものとする。

(占用料の免除)

第15条 町長は、占用等の許可において、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を免除することができる。

(1) 当該占用等が生活に必要不可欠な場合

(2) 当該占用等が公共の福祉を目的とする場合

(3) 公益その他町長が必要と認めた場合

(占用料の還付)

第16条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災その他不可抗力による災害によって、占用等の許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。

(2) 第8条第2項の規定により占用等の許可が取り消され、又はその効力が停止されたとき。

(過料)

第17条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科する。

(1) 第8条第1項の規定による命令に従わない者

(2) 第9条に規定する禁止行為を行った者

(3) 第10条の規定による命令に従わない者

2 町長は、偽りその他の不正の行為により占用料を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に京都府知事による占用等の許可を受けている者は、当該許可の期間が満了する日又は当該許可が失効する日までの間は、第3条第1項の規定による占用等の許可を受けたものとみなす。

久御山町法定外公共物の管理及び使用に関する条例

平成17年3月31日 条例第4号

(平成17年4月1日施行)