○久御山町都市公園条例施行規則

平成17年9月29日

規則第9号

久御山町都市公園条例施行規則(昭和53年久御山町規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町都市公園条例(平成17年久御山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第7条第1項の規定による行為の許可又は同条第3項の規定による変更の許可を受けようとする者は、それぞれ行為許可申請書(様式第1号)又は変更許可申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、当該行為の20日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。

(公園施設の設置等の許可申請)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条第1項及び第6条第1項の規定により、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用について許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第3号)、公園施設管理許可申請書(様式第4号)又は公園占用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、当該行為の20日前までに提出しなければならない。

(有料公園施設の使用の許可申請)

第4条 条例第14条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町施設使用許可申請書(様式第6号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 登録団体については、使用日の属する月の2月前の中旬に調整を行ったうえで、速やかに申請書を提出しなければならない。

3 登録団体以外の者については、使用日の1月前から使用日までに申請書を提出しなければならない。

(有料公園施設の使用の優先順位)

第5条 使用の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 町及び教育委員会の主催又は共催する行事

(2) 社会教育関係団体の行事

(3) 町内企業等が催す行事

(4) その他

(許可を証する書面等の交付)

第6条 町長は、第2条又は第3条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは、許可を証する書面(様式第7号様式第8号様式第9号様式第10号又は様式第11号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、第4条の規定により提出された申請書を審査し、有料公園施設の管理運営に支障がないと認めたときは、久御山町施設使用許可書兼領収書(様式第12号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 前項の許可書の交付を受けた者は、有料公園施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第21条第2項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町又は教育委員会が使用するとき。

(2) 町又は教育委員会の後援事業として団体が使用するとき。

(3) その他特に町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、久御山町施設使用料減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第8条 条例第23条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、久御山町施設使用料還付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(保管した工作物等の公示に係る掲示場所の位置等)

第9条 条例第27条の規定で定める掲示場所は、役場の掲示場とし、保管工作物等の一覧簿(様式第15号)を建設課において縦覧できるものとする。

(保管した工作物等を売却する場合の手続き)

第10条 条例第29条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

第11条 町長は、前条の規定による競争入札のうち、一般競争入札に付そうとするときは、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに公告その他の方法により、次の各号に掲げる事項を記載し、公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期日を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約事項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 工作物等の名称又は種類

(8) 工作物等の形状

(9) 工作物等の数量

(10) その他必要な事項

2 町長は、前項の規定による競争入札のうち、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に前項第1号及び第3号から第10号に掲げる事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴収しなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続き)

第12条 条例第30条の規定による工作物等の返還を受けようとする者は、工作物等受領書(様式第16号)を町長に提出するものとする。

(指定管理者)

第13条 条例第34条の規定による指定管理者が指定された場合においては、第4条第1項第6条第2項第7条第1項第3号並びに第2項及び第8条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとし、有料公園施設に係る使用料の減額又は免除若しくは還付について、指定管理者にその事務を行わせるものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町都市公園条例施行規則

平成17年9月29日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)