○久御山町都市公園条例施行規則
平成17年9月29日
規則第9号
久御山町都市公園条例施行規則(昭和53年久御山町規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町都市公園条例(平成17年久御山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、当該行為の20日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の申請書は、当該行為の20日前までに提出しなければならない。
2 登録団体については、使用日の属する月の2月前の中旬に調整を行ったうえで、速やかに申請書を提出しなければならない。
3 登録団体以外の者については、使用日の1月前から使用日までに申請書を提出しなければならない。
(有料公園施設の使用の優先順位)
第5条 使用の優先順位は、次のとおりとする。
(1) 町及び教育委員会の主催又は共催する行事
(2) 社会教育関係団体の行事
(3) 町内企業等が催す行事
(4) その他
3 前項の許可書の交付を受けた者は、有料公園施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) 町又は教育委員会の後援事業として団体が使用するとき。
(3) その他特に町長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第8条 条例第23条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、久御山町施設使用料還付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(保管した工作物等を売却する場合の手続き)
第10条 条例第29条の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約事項を示す場所及び日時
(4) 入札の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 工作物等の名称又は種類
(8) 工作物等の形状
(9) 工作物等の数量
(10) その他必要な事項
3 町長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴収しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。