○長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成17年12月22日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の17の規定による長期継続契約(以下「長期契約」という。)の締結等に関し、法令その他別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(長期契約を締結することができる契約)
第2条 令第167条の17に規定する条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ、又は役務の提供を受ける契約とし、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、次の各号に定める契約とする。
(1) 電子計算機その他の事務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約
(2) 分析機器その他の業務用機器(これに付随して使用するものを含む。)の借入れに関する契約
(3) 自動車の借入れに関する契約
(4) 庁舎その他の本町が管理する施設(これに付随する設備、機器等を含む。)の保守管理、警備及び清掃業務の委託に関する契約
(5) 事務用機器又は業務用機器の保守管理業務の委託に関する契約
(6) 電子計算機処理に係るプログラムの管理業務の委託に関する契約
(7) 自動車運行業務の委託に関する契約
(長期契約の期間)
第3条 前条各号に掲げる契約の期間は、5年以内とする。
(長期契約の締結)
第4条 第2条各号に掲げる契約を締結する場合は、この条例に定めるほか、法、令、久御山町財務規則(昭和46年久御山町規則第10号)その他別に定める規定に基づいて行わなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行する。