○久御山町立町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日

教委規則第8号

久御山町立町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町立町民プールの設置及び管理に関する条例(平成17年久御山町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請等)

第2条 条例第5条の規定により町民プールを使用しようとする者は、入場券(様式第1号)を購入してその許可を受けなければならない。ただし、町民プールの専用使用の許可を受けようとする者は、使用日の10日前までに町民プール専用使用許可申請書(様式第2号)を、町民プール施設の占用使用の許可を受けようとする者は、町民プール施設占用使用許可申請書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(使用の優先順位)

第3条 町民プールの使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町及び教育委員会の主催又は共催する行事

(2) 社会教育関係団体の行事

(3) 町内企業等が催す行事

(4) その他

(使用の許可等)

第4条 教育長は、第2条ただし書の規定により提出された申請書を審査し、町民プールの管理運営に支障がないと認めたときは、町民プール専用使用許可書(様式第4号)又は町民プール施設占用使用許可書(様式第5号)を交付するものとする。

2 前項の許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。

(使用の禁止及び制限についての掲示)

第5条 町民プールの使用を禁止し、又は制限するときは、その期間、理由及びその他教育長が必要と認める事項を当該施設の見やすい場所に掲示するものとする。

(使用料の徴収方法)

第6条 一般使用する場合の使用料の徴収は、現金と引換えに入場券を交付することによって行うものとする。

2 前項の場合においては、入場券をもって領収書に代えるものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条第2項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町又は教育委員会が使用するとき。

(2) 町又は教育委員会の後援事業として、団体が使用するとき。

(3) 町内に居住する次に掲げる手帳を所持する障害者が使用するとき。

 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)

 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)

 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳をいう。)

(4) 前号に規定する者の介護者(前号に規定する者1人につき1人とする。)が付添いで使用するとき。

(5) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項第2号又は第5号の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、町民プール使用料減免申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、この限りでない。

3 第1項第3号の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、該当する手帳を提示しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、久御山町施設使用料還付申請書(様式第7号)を教育長に提出しなければならない。

(指定管理者)

第9条 条例第14条の規定による指定管理者が指定された場合においては、第2条第4条第1項第5条第7条第1項第3号並びに第2項及び第8条中「教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

久御山町立町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第8号

(令和4年4月1日施行)