○久御山町総合体育館条例施行規則
平成17年10月1日
教委規則第7号
久御山町総合体育館条例施行規則(平成4年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町総合体育館条例(平成17年久御山町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 登録団体については、使用日の属する月の2月前の中旬に調整を行ったうえで、速やかに申請書を提出しなければならない。
3 登録団体以外の者については、使用日の1月前から使用日までに申請書を提出しなければならない。
(使用の優先順位)
第3条 体育館の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町及び教育委員会の主催又は共催する行事
(2) 社会教育関係団体の行事
(3) 町内企業等が催す行事
(4) その他
2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) 町又は教育委員会の後援事業として、団体が使用するとき。
(3) 町内に居住する次に掲げる手帳を所持する障害者がトレーニングルームを使用するとき。
ア 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)
イ 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)
ウ 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳をいう。)
(5) その他特に教育長が必要と認めたとき。
3 第1項第3号の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、該当する手帳を提示しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。