○久御山町総合体育館条例施行規則

平成17年10月1日

教委規則第7号

久御山町総合体育館条例施行規則(平成4年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久御山町総合体育館条例(平成17年久御山町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、久御山町施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育長に提出しなければならない。

2 登録団体については、使用日の属する月の2月前の中旬に調整を行ったうえで、速やかに申請書を提出しなければならない。

3 登録団体以外の者については、使用日の1月前から使用日までに申請書を提出しなければならない。

4 トレーニングルームを使用する者は、使用料若しくは回数券(様式第2号)を納付し、又は定期券(様式第3号)を提示し、許可を受けなければならない。

(使用の優先順位)

第3条 体育館の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町及び教育委員会の主催又は共催する行事

(2) 社会教育関係団体の行事

(3) 町内企業等が催す行事

(4) その他

(使用の許可等)

第4条 教育長は、第2条の規定により提出された申請書を審査し、体育館の管理運営に支障がないと認めたときは、久御山町施設使用許可書兼領収書(様式第4号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条第2項の規定により使用料を減額又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 町又は教育委員会が使用するとき。

(2) 町又は教育委員会の後援事業として、団体が使用するとき。

(3) 町内に居住する次に掲げる手帳を所持する障害者がトレーニングルームを使用するとき。

 身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳をいう。)

 精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。)

 療育手帳(療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳をいう。)

(4) 前号に規定する者の介護者(前号に規定する者1人につき1人とする。)が付添いで使用するとき。

(5) その他特に教育長が必要と認めたとき。

2 前項第2号又は第5号の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、久御山町施設使用料減免申請書(様式第5号)を教育長に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当するときは、この限りでない。

3 第1項第3号の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請の際に、該当する手帳を提示しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、久御山町施設使用料還付申請書(様式第6号)を教育長に提出しなければならない。

(指定管理者)

第7条 条例第14条の規定による指定管理者が指定された場合においては、第2条第1項第4条第1項第5条第1項第3号並びに第2項及び第6条中「教育長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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久御山町総合体育館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会規則第7号
平成26年3月24日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第1号