○久御山町ふれあい交流館ゆうホールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年10月1日
教委規則第5号
久御山町ふれあい交流館ゆうホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年教育委員会規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町ふれあい交流館ゆうホールの設置及び管理に関する条例(平成17年久御山町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の優先順位)
第3条 交流館の使用の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 町及び教育委員会の主催又は共催する行事
(2) 社会教育関係団体の行事
(3) 町内企業等が催す行事
(4) その他
2 許可書の交付を受けた者は、施設の使用時にその許可書を常に携行しなければならない。
(1) 町又は教育委員会が使用するとき。
(2) 町又は教育委員会の後援事業として、団体が使用するとき。
(3) その他特に教育長が必要と認めたとき。
(使用料の還付)
第6条 条例第10条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、久御山町施設使用料還付申請書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。