○久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月29日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年久御山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募の告示等)
第2条 条例第2条本文の規定による公募は、役場の掲示場へ掲示し、及び本町の広報紙、ホームページへの掲載その他周知を図ることができる方法により行うものとする。
(1) 申請を行う法人その他の団体が条例第2条第2号の資格を有していることを証する書類
(2) 申請を行う法人その他の団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類
(3) その他特に必要があると認める書類
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。