○久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月29日

規則第5号

(公募の告示等)

第2条 条例第2条本文の規定による公募は、役場の掲示場へ掲示し、及び本町の広報紙、ホームページへの掲載その他周知を図ることができる方法により行うものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第3条に規定する申請書は、久御山町指定管理者指定申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第2号に規定する町長等が必要があると認める書類は、次の各号に掲げる書類とする。

(1) 申請を行う法人その他の団体が条例第2条第2号の資格を有していることを証する書類

(2) 申請を行う法人その他の団体の組織及び財務の状況の概要を記載した書類

(3) その他特に必要があると認める書類

(選定)

第4条 条例第4条の規定による選定の結果は、久御山町指定管理者候補者選定結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定)

第5条 条例第5条第1項の規定による指定は、久御山町指定管理者指定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の取消し等)

第6条 条例第9条第1項の規定による指定管理者の指定の取消しは久御山町指定管理者指定取消通知書(様式第4号)により、期間を定めた管理の業務の全部又は一部の停止の命令は久御山町指定管理者業務停止命令書(様式第5号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

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久御山町指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月29日 規則第5号

(平成17年10月1日施行)